(株式の譲渡制限に関する規定の設定)
(単一株式発行会社)
登記の事由 株式の譲渡制限に関する規定の設定(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり設定
株式の譲渡制限に関する規定
当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
株券提出公告をしたことを証する書面 1通(株券発行会社で実際に発行)
委任状 1通
株券発行会社で実際に発行していない場合→「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 1通」
(株券発行会社でない場合)
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社)
登記の事由 株式の譲渡制限に関する規定の設定(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり設定
株式の譲渡制限に関する規定
当会社のB種類株式を譲渡により取得するには、取締役会の決議を要する
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
種類株主総会議事録 1通(B種類株主)
株券提供公告をしたことを証する書面 1通
委任状 1通
(株式の譲渡制限に関する規定の変更登記)
登記の事由 株式の譲渡制限に関する規定の変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
株式の譲渡制限に関する規定
当会社の株式を株主以外の者に譲渡するには、取締役会の決議を要する
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
(株式の譲渡制限に関する規定の廃止登記)
公開会社になる。取締役会や監査役の登記も必要。
登記の事由 株式の譲渡制限に関する規定の廃止(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日株式の譲渡制限に関する規定廃止
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
取得請求権・取得条項・全部取得条項付株式と引換えの株式・新株予約権の発行登記
(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行)
毎月末日現在により、末日から2週間以内に申請する。
変更年月日→取得請求があった月の末日か、取得請求日。
発行済2000→普通1500、A500。
普通:A=2:1。
A種類株式50株を取得請求→普通株式100株を発行。
登記の事由 取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 2100株
各種の株式の数
普通株式 1600株
A種類株式 500株
登録免許税 金3万円
添付書類 取得請求権付株式の取得の請求があったことを証する書面 1通
委任状 1通
(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行)
(初回)
登記の事由 取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行
登記すべき事項(ヌ)
平成○年○月○日次のとおり発行
新株予約権の名称 第1回新株予約権
新株予約権の数 10個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 500株
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
無償
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1個あたり金100万円
新株予約権を行使することができる期間
平成○年○月○日まで
登録免許税 金9万円
添付書類 定款 1通
取得請求権付株式の取得の請求があったことを証する書面 1通
分配可能額が存在することを証する書面 1通
委任状 1通
(2回目以降)
登記の事由 取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行
登記すべき事項(ツ)
平成○年○月○日次のとおり変更
新株予約権の数 20個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取得請求権付株式の取得の請求があったことを証する書面 1通
分配可能額が存在することを証する書面 1通
委任状 1通
(取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行)
A:普通=1:2。
A株を50株取得→普通株100株発行。
登記の事由 取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 1500株
各種の株式の数
普通株式 1000株
A種類株式 500株
登録免許税 金3万円
添付書類 取得事由の発生を証する書面 1通
(株主総会議事録もしくは取締役会議事録 1通)
委任状 1通
(株券発行会社)
株券提出公告証明書か、不発行証明書を添付する。
(取得条項付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行)
(2回目以降)
登記の事由 取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
第1回新株予約権の数 20個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数
普通株式 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取得事由の発生を証する書面 1通
(株主総会議事録もしくは取締役会議事録 1通)
分配可能額が存在することを証する書面 1通
委任状 1通
(株券発行会社)
株券提出公告証明書か、不発行証明書を添付する。
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の発行)
A:普:=1:2。
A株を500株取得→普通株1000株発行。
登記の事由 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の発行
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 1500株
各種の株式の数
普通株式 1000株
A種類株式 500株
登録免許税 金3万
添付書類 取得事由の発生を証する書面 1通
委任状 1通
(株券発行会社)
株券提出公告証明書か、不発行証明書を添付する。
(全部取得条項付株式の対価が新株予約権の場合)
全部を取得するので2回目はない。
登記の事由 全部取得条項付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行
登記すべき事項(ヌ)
平成○年○月○日次のとおり発行
新株予約権の名称 第1回新株予約権
新株予約権の数 100個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 1万株
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
無償
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1個あたり金100万円
新株予約権を行使することができる期間
平成○年○月○日まで
登録免許税 金9万円
添付書類 株主総会議事録 1通
分配可能額が存在することを証する書面 1通
委任状 1通
(株券発行会社)
株券提出公告証明書か、不発行証明書を添付する。
毎月末日現在により、末日から2週間以内に申請する。
変更年月日→取得請求があった月の末日か、取得請求日。
発行済2000→普通1500、A500。
普通:A=2:1。
A種類株式50株を取得請求→普通株式100株を発行。
登記の事由 取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 2100株
各種の株式の数
普通株式 1600株
A種類株式 500株
登録免許税 金3万円
添付書類 取得請求権付株式の取得の請求があったことを証する書面 1通
委任状 1通
(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行)
(初回)
登記の事由 取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行
登記すべき事項(ヌ)
平成○年○月○日次のとおり発行
新株予約権の名称 第1回新株予約権
新株予約権の数 10個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 500株
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
無償
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1個あたり金100万円
新株予約権を行使することができる期間
平成○年○月○日まで
登録免許税 金9万円
添付書類 定款 1通
取得請求権付株式の取得の請求があったことを証する書面 1通
分配可能額が存在することを証する書面 1通
委任状 1通
(2回目以降)
登記の事由 取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行
登記すべき事項(ツ)
平成○年○月○日次のとおり変更
新株予約権の数 20個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取得請求権付株式の取得の請求があったことを証する書面 1通
分配可能額が存在することを証する書面 1通
委任状 1通
(取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行)
A:普通=1:2。
A株を50株取得→普通株100株発行。
登記の事由 取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 1500株
各種の株式の数
普通株式 1000株
A種類株式 500株
登録免許税 金3万円
添付書類 取得事由の発生を証する書面 1通
(株主総会議事録もしくは取締役会議事録 1通)
委任状 1通
(株券発行会社)
株券提出公告証明書か、不発行証明書を添付する。
(取得条項付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行)
(2回目以降)
登記の事由 取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
第1回新株予約権の数 20個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数
普通株式 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取得事由の発生を証する書面 1通
(株主総会議事録もしくは取締役会議事録 1通)
分配可能額が存在することを証する書面 1通
委任状 1通
(株券発行会社)
株券提出公告証明書か、不発行証明書を添付する。
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の発行)
A:普:=1:2。
A株を500株取得→普通株1000株発行。
登記の事由 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の発行
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 1500株
各種の株式の数
普通株式 1000株
A種類株式 500株
登録免許税 金3万
添付書類 取得事由の発生を証する書面 1通
委任状 1通
(株券発行会社)
株券提出公告証明書か、不発行証明書を添付する。
(全部取得条項付株式の対価が新株予約権の場合)
全部を取得するので2回目はない。
登記の事由 全部取得条項付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行
登記すべき事項(ヌ)
平成○年○月○日次のとおり発行
新株予約権の名称 第1回新株予約権
新株予約権の数 100個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 1万株
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
無償
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1個あたり金100万円
新株予約権を行使することができる期間
平成○年○月○日まで
登録免許税 金9万円
添付書類 株主総会議事録 1通
分配可能額が存在することを証する書面 1通
委任状 1通
(株券発行会社)
株券提出公告証明書か、不発行証明書を添付する。
株式交換と株式移転の登記
(株式交換の登記)
(親会社)
株式交換した旨が登記されるわけではない。
登録免許税の区分は(ニ)→増加資本金額の7/1000。3万円未満の場合は3万円。
登記の事由 株式交換(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 6000株
資本金の額 金1億円
課税標準金額 金1000万円
登録免許税 金7万円
添付書類 株式交換契約書 1通
株主総会議事録 1通
株式交換完全子会社の登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 1234-56-789012)
株式交換完全子会社の株主総会議事録 1通
資本金の額の計上に関する証明書 1通
委任状 1通
(子会社)
印鑑証明書→親会社と子会社の本店の登記所が違って経由申請するときに必要。作成後3か月以内の子会社の代表者のもの。
登記の事由 株式交換による変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日株式交換契約新株予約権消滅
登録免許税 金3万円
添付書類 印鑑証明書 1通
委任状 1通
(株式移転の登記)
(親会社による設立登記)
登録免許税の区分は(イ)→資本金額の7/1000。15万円未満の場合は15万円。
定款は公証人の認証不要。
設立時取締役または設立時代表取締役の就任承諾書の印鑑証明書必要。
登記の事由 平成○年○月○日株式移転の手続終了(イ)
登記すべき事項
商号 X株式会社
本店 東京都○区○町○丁目○番○号
公告をする方法 官報に掲載してする
会社成立の年月日 平成○年○月○日
目的 1 雑貨の販売
2 前号に付帯する一切の業務
発行可能株式総数 5000株
発行済株式の総数 1000株
資本金の額 金5000万円
株式の譲渡制限に関する規定
当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する
役員に関する事項
取締役 A
取締役 B
取締役 C
○市○町○丁目○番○号
代表取締役 A
監査役 D
新株予約権に関する事項
新株予約権の名称 第1回新株予約権
新株予約権の数 100個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 5000株
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
無償
取締役会設置会社
監査役設置会社
登記記録に関する事項 設立
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円
添付書類 株式移転計画書 1通
定款 1通
株主総会議事録 1通
設立時取締役が設立時代表取締役を選定したことを証する書面 1通
設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 ○通
本人確認証明書 ○通
資本金の額の計上に関する証明書 1通
株式移転完全子会社の登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 1234-56-789012)
印鑑証明書 1通
委任状 1通
(子会社による変更登記)
登記の事由 株式移転(ツ)
登記すべき事項 株式移転計画新株予約権消滅
登録免許税 金3万円
添付書類 印鑑証明書 1通
委任状 1通
印鑑証明書→親会社と子会社の本店の登記所が違って経由申請するときに必要。作成後3か月以内の子会社の代表者のもの
株式移転計画新株予約権がない場合→子会社では登記不要。株主が親会社に変わるだけ。
(親会社)
株式交換した旨が登記されるわけではない。
登録免許税の区分は(ニ)→増加資本金額の7/1000。3万円未満の場合は3万円。
登記の事由 株式交換(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 6000株
資本金の額 金1億円
課税標準金額 金1000万円
登録免許税 金7万円
添付書類 株式交換契約書 1通
株主総会議事録 1通
株式交換完全子会社の登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 1234-56-789012)
株式交換完全子会社の株主総会議事録 1通
資本金の額の計上に関する証明書 1通
委任状 1通
(子会社)
印鑑証明書→親会社と子会社の本店の登記所が違って経由申請するときに必要。作成後3か月以内の子会社の代表者のもの。
登記の事由 株式交換による変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日株式交換契約新株予約権消滅
登録免許税 金3万円
添付書類 印鑑証明書 1通
委任状 1通
(株式移転の登記)
(親会社による設立登記)
登録免許税の区分は(イ)→資本金額の7/1000。15万円未満の場合は15万円。
定款は公証人の認証不要。
設立時取締役または設立時代表取締役の就任承諾書の印鑑証明書必要。
登記の事由 平成○年○月○日株式移転の手続終了(イ)
登記すべき事項
商号 X株式会社
本店 東京都○区○町○丁目○番○号
公告をする方法 官報に掲載してする
会社成立の年月日 平成○年○月○日
目的 1 雑貨の販売
2 前号に付帯する一切の業務
発行可能株式総数 5000株
発行済株式の総数 1000株
資本金の額 金5000万円
株式の譲渡制限に関する規定
当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する
役員に関する事項
取締役 A
取締役 B
取締役 C
○市○町○丁目○番○号
代表取締役 A
監査役 D
新株予約権に関する事項
新株予約権の名称 第1回新株予約権
新株予約権の数 100個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 5000株
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
無償
取締役会設置会社
監査役設置会社
登記記録に関する事項 設立
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円
添付書類 株式移転計画書 1通
定款 1通
株主総会議事録 1通
設立時取締役が設立時代表取締役を選定したことを証する書面 1通
設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 ○通
本人確認証明書 ○通
資本金の額の計上に関する証明書 1通
株式移転完全子会社の登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 1234-56-789012)
印鑑証明書 1通
委任状 1通
(子会社による変更登記)
登記の事由 株式移転(ツ)
登記すべき事項 株式移転計画新株予約権消滅
登録免許税 金3万円
添付書類 印鑑証明書 1通
委任状 1通
印鑑証明書→親会社と子会社の本店の登記所が違って経由申請するときに必要。作成後3か月以内の子会社の代表者のもの
株式移転計画新株予約権がない場合→子会社では登記不要。株主が親会社に変わるだけ。
発行可能な株式数の変更登記
(発行可能株式総数の変更)
5000株から1万株に増加。
登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 1万株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
(種類株主総会議事録 1通)
委任状 1通
種類株主総会議事録→種類株主に損害のおそれあるとき。
(公開会社の4倍ルール)
1. 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合。
2. 非公開会社が公開会社になる場合。
(発行可能種類株式総数の変更)
普通株式:200万株から150万株に減少。
優先株式:50万株から100万株に増加。
登記の事由 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更(ツ)
登記すべき事項
平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
普通株式 150万株
優先株式 100万株
優先株式は、毎決算期において、普通株式に先立ち年5分の剰余金の配当を受けるものとする
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
(種類株主総会議事録 1通)
委任状 1通
「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更」→変更のない部分も記載する。
5000株から1万株に増加。
登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 1万株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
(種類株主総会議事録 1通)
委任状 1通
種類株主総会議事録→種類株主に損害のおそれあるとき。
(公開会社の4倍ルール)
1. 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合。
2. 非公開会社が公開会社になる場合。
(発行可能種類株式総数の変更)
普通株式:200万株から150万株に減少。
優先株式:50万株から100万株に増加。
登記の事由 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更(ツ)
登記すべき事項
平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
普通株式 150万株
優先株式 100万株
優先株式は、毎決算期において、普通株式に先立ち年5分の剰余金の配当を受けるものとする
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
(種類株主総会議事録 1通)
委任状 1通
「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更」→変更のない部分も記載する。
株券を発行する旨の定めの廃止登記
登記の事由 株券を発行する旨の定め廃止(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日株券を発行する旨の定め廃止
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
株券廃止の公告をしたことを証する書面 1通
委任状 1通
株券を発行してない場合→「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 1通」。
(会社法218条)
現実に発行している会社→株主への公告かつ通知。
発行していない会社→公告または通知。
登記すべき事項 平成○年○月○日株券を発行する旨の定め廃止
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
株券廃止の公告をしたことを証する書面 1通
委任状 1通
株券を発行してない場合→「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 1通」。
(会社法218条)
現実に発行している会社→株主への公告かつ通知。
発行していない会社→公告または通知。
募集株式の発行登記
(募集株式の発行による変更登記)
(第三者割当てのいろいろ)
(第三者割当ての募集事項決定)
公開会社→取締役会決議、有利発行の場合は特別決議。有利発行でも特別決議の委任があるときは取締役会決議。
非公開会社→特別決議が基本。特別決議による委任で取締役の過半数か取締役会決議。
(総数引受契約をした場合)
「募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通」ではなく「総数引受契約を証する書面 1通」。
譲渡制限株式を募集する場合→定款の定めある場合を除いて、特別決議か取締役会決議による承認が必要(会社法205条2項)。
(種類株式発行会社で譲渡制限株式を募集する場合)
公開・非公開を問わず、譲渡制限のある種類株主による種類株主総会議事録が必要(会社法199条)。
種類株主総会決議が不要となる定款の定めあるときはいらない。
議決権行使可能な種類株主がいない場合もいらない。
(公開会社が第三者割当てをする場合)
取締役会の決議日から払込期日までに2週間必要。
2週間ない場合→「総株主の同意書 1通」。もしくは有利発行の株主総会議事録。
公開会社だけ。
三公取払
(支配株主の移動がある場合)
総株主の議決権の10分の1以上を有する株主から反対通知→割当てか総数引受契約の承認に関する株主総会議事録が必要。
例外的に承認が不要な場合→該当しないことを証する書面
(譲渡制限株式の割当て)
定款で定めた機関か特別決議、取締役会決議で行う。
(現物出資する場合の添付書類)
検査役の調査報告書と附属書類。
市場価格証明書。
弁護士等の証明書と附属書類。
金銭債権の記載ある会計帳簿(会社に対する弁済期到来済み)。
裁判の謄本(検査役の報告に関する裁判)。
(株主割当てのいろいろ)
(募集事項の決定)
公開会社→取締役会決議。
非公開会社→特別決議、定款の定めあるときは取締役の過半数か取締役会決議。
種類株式発行会社で種類株主に損害のおそれある場合→種類株主総会の特別決議が必要(会社法322条4項)。公開・非公開は問わない。
(株主総会決議か取締役会決議の日と申込期日の間に2週間ない場合)
総株主の同意書が必要。
公開・非公開は問わない。
株株取申
(現物出資する場合の添付書類)
検査役の調査報告書と附属書類。
市場価格証明書。
弁護士等の証明書と附属書類。
金銭債権の記載ある会計帳簿(会社に対する弁済期到来済み)。
裁判の謄本(検査役の報告に関する裁判)。
(単一株式発行会社の第三者割当て)
(非公開会社の場合)
登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 5000株
資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 株主総会議事録 1通
取締役会議事録 1通
募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
(公開会社の場合)
登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 5000株
資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 取締役会議事録 1通
募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社(公開会社)の第三者割当て)
A株:譲渡制限あり、1000株発行。
B 株は変化がないけど記載する。
登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 5000株
各種の株式の数 A種類株式 4000株
B種類株式 1000株
資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 取締役会議事録 2通(募集事項の決定と割当て)
募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
種類株主総会議事録 1通(A種類株主の)
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
(株主割当て)
(単一株式発行会社で非公開会社の場合)
登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 5000株
資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 株主総会議事録 1通
募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
(定款の定めで取締役か取締役会が募集事項を定めた場合)
添付書類 定款 1通
取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面 1通
(種類株式発行会社で公開会社の場合)
登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 5000株
各種の株式の数 A種類株式 4000株
B種類株式 1000株
資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 取締役会議事録 1通
募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
(種類株主総会議事録 1通)(A種類株主の特別決議、損害のおそれあるとき)
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
(第三者割当てのいろいろ)
(第三者割当ての募集事項決定)
公開会社→取締役会決議、有利発行の場合は特別決議。有利発行でも特別決議の委任があるときは取締役会決議。
非公開会社→特別決議が基本。特別決議による委任で取締役の過半数か取締役会決議。
(総数引受契約をした場合)
「募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通」ではなく「総数引受契約を証する書面 1通」。
譲渡制限株式を募集する場合→定款の定めある場合を除いて、特別決議か取締役会決議による承認が必要(会社法205条2項)。
(種類株式発行会社で譲渡制限株式を募集する場合)
公開・非公開を問わず、譲渡制限のある種類株主による種類株主総会議事録が必要(会社法199条)。
種類株主総会決議が不要となる定款の定めあるときはいらない。
議決権行使可能な種類株主がいない場合もいらない。
(公開会社が第三者割当てをする場合)
取締役会の決議日から払込期日までに2週間必要。
2週間ない場合→「総株主の同意書 1通」。もしくは有利発行の株主総会議事録。
公開会社だけ。
三公取払
(支配株主の移動がある場合)
総株主の議決権の10分の1以上を有する株主から反対通知→割当てか総数引受契約の承認に関する株主総会議事録が必要。
例外的に承認が不要な場合→該当しないことを証する書面
(譲渡制限株式の割当て)
定款で定めた機関か特別決議、取締役会決議で行う。
(現物出資する場合の添付書類)
検査役の調査報告書と附属書類。
市場価格証明書。
弁護士等の証明書と附属書類。
金銭債権の記載ある会計帳簿(会社に対する弁済期到来済み)。
裁判の謄本(検査役の報告に関する裁判)。
(株主割当てのいろいろ)
(募集事項の決定)
公開会社→取締役会決議。
非公開会社→特別決議、定款の定めあるときは取締役の過半数か取締役会決議。
種類株式発行会社で種類株主に損害のおそれある場合→種類株主総会の特別決議が必要(会社法322条4項)。公開・非公開は問わない。
(株主総会決議か取締役会決議の日と申込期日の間に2週間ない場合)
総株主の同意書が必要。
公開・非公開は問わない。
株株取申
(現物出資する場合の添付書類)
検査役の調査報告書と附属書類。
市場価格証明書。
弁護士等の証明書と附属書類。
金銭債権の記載ある会計帳簿(会社に対する弁済期到来済み)。
裁判の謄本(検査役の報告に関する裁判)。
(単一株式発行会社の第三者割当て)
(非公開会社の場合)
登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 5000株
資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 株主総会議事録 1通
取締役会議事録 1通
募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
(公開会社の場合)
登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 5000株
資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 取締役会議事録 1通
募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社(公開会社)の第三者割当て)
A株:譲渡制限あり、1000株発行。
B 株は変化がないけど記載する。
登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 5000株
各種の株式の数 A種類株式 4000株
B種類株式 1000株
資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 取締役会議事録 2通(募集事項の決定と割当て)
募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
種類株主総会議事録 1通(A種類株主の)
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
(株主割当て)
(単一株式発行会社で非公開会社の場合)
登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 5000株
資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 株主総会議事録 1通
募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
(定款の定めで取締役か取締役会が募集事項を定めた場合)
添付書類 定款 1通
取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面 1通
(種類株式発行会社で公開会社の場合)
登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 5000株
各種の株式の数 A種類株式 4000株
B種類株式 1000株
資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 取締役会議事録 1通
募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
(種類株主総会議事録 1通)(A種類株主の特別決議、損害のおそれあるとき)
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
新株予約権の登記
(募集新株予約権の発行登記)
(公開会社の第三者割当て)
新株予約権1個=普通株式100個
登記の事由 新株予約権の発行(ヌ)
登記すべき事項
平成○年○月○日次のとおり発行
新株予約権の名称 第1回新株予約権
新株予約権の数 100個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 1万株
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
無償
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1個あたり金100万円
新株予約権を行使することができる期間
平成○年○月○日まで
登録免許税 金9万円
添付書類 取締役会議事録 1通
募集新株予約権の引受けの申込みを証する書面 ○通(もしくは総数引受契約を証する書面 ○通)
委任状 1通
(新株予約権行使による変更登記)
変更登記は毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすればいい。
新株予約権に資本準備金の定めがある場合→資本準備金額を定めたことを証する書面(株主総会議事録、取締役会議事録、定款)。
登録免許税は増加資本金額の7/1000。3万円未満のときは3万円。
(一部を行使した場合)
新株予約権30個を行使→普通株式3000株発行。
発行済株式総数は2000株で、3000株発行するので合計5000株。
現在の資本金額は7000万円で、増加する資本金額は3000万円。
新株予約権の一部を行使して新株を交付した場合→新株予約権の数が減少。目的とする株式数が減少。資本金額が増加。
登記の事由 新株予約権の行使(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 5000株
資本金額 金1億円
第1回新株予約権の数 70個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数
普通株式 7000株
課税標準金額 金3000万円
登録免許税 金21万円(増加する資本金額の7/1000)
添付書類 新株予約権の行使があったことを証する書面 1通
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
(全部を行使した場合)
現在→資本金額7000万円。発行済株式総数2000株。
行使後→資本金額1億7000万円。発行済株式総数1万2000株。
登記の事由 新株予約権の全部行使(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日第1回新株予約権全部行使
同日次のとおり変更
発行済株式の総数 1万株
資本金額 金1億7000万円
課税標準金額 金1億円
登録免許税 金70万円(増加する資本金額の7/1000)
添付書類 新株予約権の行使があったことを証する書面 1通
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
(公開会社の第三者割当て)
新株予約権1個=普通株式100個
登記の事由 新株予約権の発行(ヌ)
登記すべき事項
平成○年○月○日次のとおり発行
新株予約権の名称 第1回新株予約権
新株予約権の数 100個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
普通株式 1万株
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
無償
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1個あたり金100万円
新株予約権を行使することができる期間
平成○年○月○日まで
登録免許税 金9万円
添付書類 取締役会議事録 1通
募集新株予約権の引受けの申込みを証する書面 ○通(もしくは総数引受契約を証する書面 ○通)
委任状 1通
(新株予約権行使による変更登記)
変更登記は毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすればいい。
新株予約権に資本準備金の定めがある場合→資本準備金額を定めたことを証する書面(株主総会議事録、取締役会議事録、定款)。
登録免許税は増加資本金額の7/1000。3万円未満のときは3万円。
(一部を行使した場合)
新株予約権30個を行使→普通株式3000株発行。
発行済株式総数は2000株で、3000株発行するので合計5000株。
現在の資本金額は7000万円で、増加する資本金額は3000万円。
新株予約権の一部を行使して新株を交付した場合→新株予約権の数が減少。目的とする株式数が減少。資本金額が増加。
登記の事由 新株予約権の行使(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 5000株
資本金額 金1億円
第1回新株予約権の数 70個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数
普通株式 7000株
課税標準金額 金3000万円
登録免許税 金21万円(増加する資本金額の7/1000)
添付書類 新株予約権の行使があったことを証する書面 1通
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
(全部を行使した場合)
現在→資本金額7000万円。発行済株式総数2000株。
行使後→資本金額1億7000万円。発行済株式総数1万2000株。
登記の事由 新株予約権の全部行使(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日第1回新株予約権全部行使
同日次のとおり変更
発行済株式の総数 1万株
資本金額 金1億7000万円
課税標準金額 金1億円
登録免許税 金70万円(増加する資本金額の7/1000)
添付書類 新株予約権の行使があったことを証する書面 1通
払込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面 1通
委任状 1通
株主名簿管理人に関する登記
(株主名簿管理人の設置登記)
取締役か取締役会が決定。
取締役会がない場合→「取締役の過半数の一致を証する書面 1通」。
登記の事由 株主名簿管理人の設置(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日株主名簿管理人を設置
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
東京都○区○町○丁目○番○号
X信託株式会社 本店
登録免許税 金3万円
添付書類 定款 1通
取締役会議事録 1通
株主名簿管理人との契約書 1通
委任状 1通
(支店が事務を取り扱う場合)
登記すべき事項 平成○年○月○日株主名簿管理人を設置
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
○市○町○丁目○番○号
X信託株式会社 ○支店
本店 東京都○区○一丁目○番○号
(株主名簿管理人の変更登記)
取締役か取締役会が決定。
取締役会がない場合→「取締役の過半数の一致を証する書面 1通」。
登記の事由 株主名簿管理人の変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日株主名簿管理人X信託株式会社を変更
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
東京都○区○町○丁目○番○号
Y信託株式会社 本店
登録免許税 金3万円
添付書類 定款 1通
取締役会議事録 1通
株主名簿管理人との契約書 1通
委任状 1通
(株主名簿管理人の廃止登記)
株主名簿管理人との契約を解除するだけで定款の定めは廃止しない場合→「取締役会議事録 1通」か「取締役の過半数の一致を証する書面 1通」。
登記の事由 株主名簿管理人の変更(ツ)
登記すべき事項
平成○年○月○日株主名簿管理人X信託株式会社の廃止
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
取締役か取締役会が決定。
取締役会がない場合→「取締役の過半数の一致を証する書面 1通」。
登記の事由 株主名簿管理人の設置(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日株主名簿管理人を設置
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
東京都○区○町○丁目○番○号
X信託株式会社 本店
登録免許税 金3万円
添付書類 定款 1通
取締役会議事録 1通
株主名簿管理人との契約書 1通
委任状 1通
(支店が事務を取り扱う場合)
登記すべき事項 平成○年○月○日株主名簿管理人を設置
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
○市○町○丁目○番○号
X信託株式会社 ○支店
本店 東京都○区○一丁目○番○号
(株主名簿管理人の変更登記)
取締役か取締役会が決定。
取締役会がない場合→「取締役の過半数の一致を証する書面 1通」。
登記の事由 株主名簿管理人の変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日株主名簿管理人X信託株式会社を変更
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
東京都○区○町○丁目○番○号
Y信託株式会社 本店
登録免許税 金3万円
添付書類 定款 1通
取締役会議事録 1通
株主名簿管理人との契約書 1通
委任状 1通
(株主名簿管理人の廃止登記)
株主名簿管理人との契約を解除するだけで定款の定めは廃止しない場合→「取締役会議事録 1通」か「取締役の過半数の一致を証する書面 1通」。
登記の事由 株主名簿管理人の変更(ツ)
登記すべき事項
平成○年○月○日株主名簿管理人X信託株式会社の廃止
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
株式の消却
取締役か取締役会が決定。
取締役会がない場合→「取締役の過半数の一致を証する書面 1通」。
(単一株式発行会社)
2000株→1000株に消却。
登記の事由 株式の消却(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社)
発行済株式総数:3000株→2000株。
A株1000株、変化なし。
B株2000株→1000株に消却。
登記の事由 株式の消却(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 2000株
各種の株式の数 A種類株式 1000株
B種類株式 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
取締役会がない場合→「取締役の過半数の一致を証する書面 1通」。
(単一株式発行会社)
2000株→1000株に消却。
登記の事由 株式の消却(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社)
発行済株式総数:3000株→2000株。
A株1000株、変化なし。
B株2000株→1000株に消却。
登記の事由 株式の消却(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 2000株
各種の株式の数 A種類株式 1000株
B種類株式 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
単元株式数の登記
(単元株式数の設定登記)
(会社法188条)
2項:前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3項: 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
(会社法施行規則34条2項)
一定の数は、「1000及び発行済株式総数の200分の1に当たる数」。
登記の事由 単元株式数の設定(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日設定
単元株式数 100株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社の場合)
登記すべき事項 平成○年○月○日設定
単元株式数 A種類株式 100株
B種類株式 50株
(単元株式数を増加・設定する場合の定款変更手続の特則)
(会社法191条)
株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。
一 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。
二 イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。
イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数
ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)
株式分割と同時に増加・設定。(ロ)変更前の株式数か株式数/単元数>(イ)変更後の株式数/単元数でない場合。議決権が減らない場合。取締役・取締役会で決定できる。
(単元株式数の廃止登記)
(会社法195条1項)
株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
減少・廃止は取締役・取締役会で定款変更できる。
登記の事由 単元株式数の定めの廃止(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日単元株式数の定めの廃止
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
(会社法188条)
2項:前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3項: 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
(会社法施行規則34条2項)
一定の数は、「1000及び発行済株式総数の200分の1に当たる数」。
登記の事由 単元株式数の設定(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日設定
単元株式数 100株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社の場合)
登記すべき事項 平成○年○月○日設定
単元株式数 A種類株式 100株
B種類株式 50株
(単元株式数を増加・設定する場合の定款変更手続の特則)
(会社法191条)
株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。
一 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。
二 イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。
イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数
ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)
株式分割と同時に増加・設定。(ロ)変更前の株式数か株式数/単元数>(イ)変更後の株式数/単元数でない場合。議決権が減らない場合。取締役・取締役会で決定できる。
(単元株式数の廃止登記)
(会社法195条1項)
株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
減少・廃止は取締役・取締役会で定款変更できる。
登記の事由 単元株式数の定めの廃止(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日単元株式数の定めの廃止
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
株式無償割当て
(会社法186条1項)
株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
(会社法186条3項)
第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
定款、普通決議、取締役会決議のいずれか。
(単一株式発行会社)
発行済株式の総数1000株→2000株。
自己株式を割り当てた場合は発行済株式の総数に変化なし。登記も不要。
登記の事由 株式無償割当て(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 2000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社)
A種類株式10株にB種類株式1株を新規発行して割り当てる。
異なる種類の株式の割り当てが可能。株式分割ではできない。
A2000株、B1000株、発行済株式総数3000株の場合。
A2000株、B1200株、発行済株式総数3200株になる。
登記の事由 株式無償割当て(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 3200株
各種の株式の数 A種類株式 2000株
B種類株式 1200株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
種類株主に損害のおそれあるとき→「種類株主総会議事録 1通」を添付。
株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
(会社法186条3項)
第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
定款、普通決議、取締役会決議のいずれか。
(単一株式発行会社)
発行済株式の総数1000株→2000株。
自己株式を割り当てた場合は発行済株式の総数に変化なし。登記も不要。
登記の事由 株式無償割当て(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 2000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社)
A種類株式10株にB種類株式1株を新規発行して割り当てる。
異なる種類の株式の割り当てが可能。株式分割ではできない。
A2000株、B1000株、発行済株式総数3000株の場合。
A2000株、B1200株、発行済株式総数3200株になる。
登記の事由 株式無償割当て(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 3200株
各種の株式の数 A種類株式 2000株
B種類株式 1200株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
種類株主に損害のおそれあるとき→「種類株主総会議事録 1通」を添付。
株式の分割
(会社法183条2項)
株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二 株式の分割がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
(会社法184条2項)
株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第2項第2号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第1号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
取締役・取締役会で定款変更する条件→分割割合の範囲内、現に2種類以上を発行していない。
(単一株式発行会社)
発行可能株式総数4000株→8000株、分割割合の範囲内。取締役会決議で定款変更できる。
発行済株式総数1000株→2000株。
登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
株式の分割(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 8000株
同日次のとおり変更
発行済株式の総数 2000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
(非取締役会設置会社の場合)
添付書類 株主総会議事録 1通
取締役の過半数の一致を証する書面 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社)
発行可能株式総数4000株→8000株。2種類以上発行しているので株主総会決議が必要。
発行済株式総数1000株→3000株。取締役会決議でいい。
登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
株式の分割(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 8000株
同日次のとおり変更
発行済株式の総数 3000株
各種の株式の数 A種類株式 1000株
B種類株式 2000株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
取締役会議事録 1通
委任状 1通
種類株主に損害のおそれあるとき→「種類株主総会議事録 1通」を添付。
株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二 株式の分割がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
(会社法184条2項)
株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第2項第2号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第1号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
取締役・取締役会で定款変更する条件→分割割合の範囲内、現に2種類以上を発行していない。
(単一株式発行会社)
発行可能株式総数4000株→8000株、分割割合の範囲内。取締役会決議で定款変更できる。
発行済株式総数1000株→2000株。
登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
株式の分割(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 8000株
同日次のとおり変更
発行済株式の総数 2000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
(非取締役会設置会社の場合)
添付書類 株主総会議事録 1通
取締役の過半数の一致を証する書面 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社)
発行可能株式総数4000株→8000株。2種類以上発行しているので株主総会決議が必要。
発行済株式総数1000株→3000株。取締役会決議でいい。
登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
株式の分割(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 8000株
同日次のとおり変更
発行済株式の総数 3000株
各種の株式の数 A種類株式 1000株
B種類株式 2000株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
取締役会議事録 1通
委任状 1通
種類株主に損害のおそれあるとき→「種類株主総会議事録 1通」を添付。
株式の併合
公開会社では効力発生日の可能≦4済(会社法180条4項)。
株券発行会社では「株券提出公告をしたことを証する書面 1通」もしくは「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 1通」を添付する。
(会社法180条2項)
株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 併合の割合
二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
四 効力発生日における発行可能株式総数
(会社法182条2項)
株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす
(単一株式発行会社)
発行可能株式総数6000株→5000株(みなされた発行可能株式数)。
発行済株式総数2000株→1000株。
登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
株式の併合(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 5000株
同日次のとおり変更
発行済株式の総数 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社)
発行可能株式総数6000株→5000株(みなし)。
B種類株式のみ2000株→1000株。
登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
株式の併合(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 5000株
同日次のとおり変更
発行済株式の総数 3000株
各種類の株式の数 A種類株式 2000株
B種類株式 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
種類株主に損害のおそれあるとき→「種類株主総会議事録 1通」を添付。
株券発行会社では「株券提出公告をしたことを証する書面 1通」もしくは「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 1通」を添付する。
(会社法180条2項)
株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 併合の割合
二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
四 効力発生日における発行可能株式総数
(会社法182条2項)
株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす
(単一株式発行会社)
発行可能株式総数6000株→5000株(みなされた発行可能株式数)。
発行済株式総数2000株→1000株。
登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
株式の併合(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 5000株
同日次のとおり変更
発行済株式の総数 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社)
発行可能株式総数6000株→5000株(みなし)。
B種類株式のみ2000株→1000株。
登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
株式の併合(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 5000株
同日次のとおり変更
発行済株式の総数 3000株
各種類の株式の数 A種類株式 2000株
B種類株式 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
種類株主に損害のおそれあるとき→「種類株主総会議事録 1通」を添付。
取得請求権付株式と取得条項付株式の登記
(取得請求権付株式に関する登記)
(単一株式発行会社)
登記の事由 発行する株式の内容の変更
登記すべき事項
平成○年○月○日次のとおり変更
発行する株式の内容
株主は、いつでも当会社に対して当会社の株式を時価で取得することを請求することができる。
「時価」とは、当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
(取得条項付株式に関する登記)
(単一株式発行会社)
登記の事由 発行する株式の内容の変更
登記すべき事項
平成○年○月○日次のとおり変更
発行する株式の内容
当会社は、当会社が別に定める日が到来したときに、当会社の株式を時価で取得することができる。
「時価」とは、当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
株主全員の同意書 1通
委任状 1通
(種類株式の内容の登記)
(単一株式発行会社が種類株式発行会社となった場合)
登記の事由 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定(もしくは変更)(ツ)
登記すべき事項
平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
普通株式 1万5000株
優先株式 2000株
1 剰余金の配当
優先株式は、毎決算期において、普通株式に先立ち、1株につき年200円の剰余金の配当を受けるものとする
2 議決権
優先株式の株主は、株主総会において議決権を有しない
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
(発行可能株式総数も同時に変更した場合)
登記の事由 発行可能株式総数の変更
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定(もしくは変更)(ツ)
登記すべき事項
平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 3万株
同日次のとおり設定(もしくは変更)
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
A種類株式 2万株
B種類株式 1万株
A種類株式 株主は、いつでも当会社に対してA種類株式を時価で取得することを請求することができる。
B種類株式 当会社は、当会社が別に定める日が到来したときにB種類株式を時価で取得することができる。
「時価」とは、当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
(単一株式発行会社)
登記の事由 発行する株式の内容の変更
登記すべき事項
平成○年○月○日次のとおり変更
発行する株式の内容
株主は、いつでも当会社に対して当会社の株式を時価で取得することを請求することができる。
「時価」とは、当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
(取得条項付株式に関する登記)
(単一株式発行会社)
登記の事由 発行する株式の内容の変更
登記すべき事項
平成○年○月○日次のとおり変更
発行する株式の内容
当会社は、当会社が別に定める日が到来したときに、当会社の株式を時価で取得することができる。
「時価」とは、当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
株主全員の同意書 1通
委任状 1通
(種類株式の内容の登記)
(単一株式発行会社が種類株式発行会社となった場合)
登記の事由 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定(もしくは変更)(ツ)
登記すべき事項
平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
普通株式 1万5000株
優先株式 2000株
1 剰余金の配当
優先株式は、毎決算期において、普通株式に先立ち、1株につき年200円の剰余金の配当を受けるものとする
2 議決権
優先株式の株主は、株主総会において議決権を有しない
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
(発行可能株式総数も同時に変更した場合)
登記の事由 発行可能株式総数の変更
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定(もしくは変更)(ツ)
登記すべき事項
平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 3万株
同日次のとおり設定(もしくは変更)
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
A種類株式 2万株
B種類株式 1万株
A種類株式 株主は、いつでも当会社に対してA種類株式を時価で取得することを請求することができる。
B種類株式 当会社は、当会社が別に定める日が到来したときにB種類株式を時価で取得することができる。
「時価」とは、当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
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