ラベル 資本金 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 資本金 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

資本金額の変更登記

(資本金額の減少登記)

(決定機関 会社法447条)

原則→特別決議。
定時株主総会で欠損填補→普通決議。「一定の欠損額の存在を証する書面 1通」。
発行と同時に減少。増加額が減少額以上→取締役の過半数か取締役会決議。

(債権者異議手続き)

必ず行う。
官報公告+新聞公告か電子公告の場合→「公告をしたことを証する書面 2通」。

(異議を述べた債権者がいる場合)

弁済などをした場合→「異議を述べた債権者に対して弁済(担保提供、信託)をしたことを証する書面 1通」。

債権者を害するおそれがない場合→「債権者を害するおそれがないことを証する書面 1通」

登記の事由 資本金の額の減少(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         資本金の額 金3000万円
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録           1通
     公告及び催告をしたことを証する書面 2通
     異議を述べた債権者はいない
     委任状               1通

(準備金の資本組入れ)

資本金4000万円→準備金1000万円を組入れ。合計5000万円。

登録免許税は増加資本金額の7/1000。3万円未満のときは3万円。

(決定機関、会社法448条)

原則→普通決議。
株式発行と同時に準備金額減少、準備金額が減らない場合→取締役の過半数か取締役会決議。

(会社法448条3項)

株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第1項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。

添付書類 取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面)     1通
     会社法448条3項に規定する場合に該当することを証する書面 1通
     減少に係る準備金の額が計上されていたことを証する書面  1通
     委任状 1通

登記の事由 準備金の資本組入れ(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         資本金の額 金5000万円
課税標準金額 金1000万円
登録免許税 金7万円
添付書類 株主総会議事録           1通
     減少に係る準備金の額が計上されていたことを証する書面 1通
     委任状               1通

(剰余金の資本組入れ)

資本金4000万円→剰余金1000万円を組入れ。合計5000万円。

決議機関→普通決議(会社法450条)。

登録免許税は増加資本金額の7/1000。3万円未満のときは3万円。

登記の事由 剰余金の資本組入れ(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         資本金の額 金5000万円
課税標準金額 金1000万円
登録免許税 金7万円
添付書類 株主総会議事録          1通
     減少に係る準備金の額が計上されていたことを証する書面 1通
     委任状              1通