(会社法186条1項)
株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
(会社法186条3項)
第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
定款、普通決議、取締役会決議のいずれか。
(単一株式発行会社)
発行済株式の総数1000株→2000株。
自己株式を割り当てた場合は発行済株式の総数に変化なし。登記も不要。
登記の事由 株式無償割当て(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 2000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社)
A種類株式10株にB種類株式1株を新規発行して割り当てる。
異なる種類の株式の割り当てが可能。株式分割ではできない。
A2000株、B1000株、発行済株式総数3000株の場合。
A2000株、B1200株、発行済株式総数3200株になる。
登記の事由 株式無償割当て(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行済株式の総数 3200株
各種の株式の数 A種類株式 2000株
B種類株式 1200株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録 1通
委任状 1通
種類株主に損害のおそれあるとき→「種類株主総会議事録 1通」を添付。
0 件のコメント:
コメントを投稿