株式無償割当て

(会社法186条1項)

株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類

(会社法186条3項)

第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

定款、普通決議、取締役会決議のいずれか。

(単一株式発行会社)

発行済株式の総数1000株→2000株。
自己株式を割り当てた場合は発行済株式の総数に変化なし。登記も不要。

登記の事由 株式無償割当て(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 2000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録     1通
     委任状         1通

(種類株式発行会社)

A種類株式10株にB種類株式1株を新規発行して割り当てる。
異なる種類の株式の割り当てが可能。株式分割ではできない。

A2000株、B1000株、発行済株式総数3000株の場合。
A2000株、B1200株、発行済株式総数3200株になる。

登記の事由 株式無償割当て(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 3200株
         各種の株式の数 A種類株式 2000株
                 B種類株式 1200株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録     1通
     委任状         1通

種類株主に損害のおそれあるとき→「種類株主総会議事録 1通」を添付。

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