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取得請求権・取得条項・全部取得条項付株式と引換えの株式・新株予約権の発行登記

(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行)

毎月末日現在により、末日から2週間以内に申請する。

変更年月日→取得請求があった月の末日か、取得請求日。

発行済2000→普通1500、A500。

普通:A=2:1。

A種類株式50株を取得請求→普通株式100株を発行。

登記の事由 取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
        発行済株式の総数 2100株
        各種の株式の数
         普通株式  1600株
         A種類株式  500株
登録免許税 金3万円
添付書類 取得請求権付株式の取得の請求があったことを証する書面          1通
     委任状         1通

(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行)

(初回)

登記の事由 取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行
登記すべき事項(ヌ)
   平成○年○月○日次のとおり発行
   新株予約権の名称 第1回新株予約権
   新株予約権の数  10個
   新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
    普通株式 500株
   募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
    無償
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
    1個あたり金100万円
   新株予約権を行使することができる期間
    平成○年○月○日まで
登録免許税 金9万円
添付書類 定款          1通
     取得請求権付株式の取得の請求があったことを証する書面          1通
     分配可能額が存在することを証する書面                1通
     委任状         1通

(2回目以降)

登記の事由 取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行
登記すべき事項(ツ)
   平成○年○月○日次のとおり変更
   新株予約権の数  20個
   新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
    普通株式 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取得請求権付株式の取得の請求があったことを証する書面          1通
     分配可能額が存在することを証する書面                1通
     委任状         1通

(取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行)

A:普通=1:2。
A株を50株取得→普通株100株発行。

登記の事由 取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
        発行済株式の総数 1500株
        各種の株式の数 
         普通株式  1000株
         A種類株式  500株
登録免許税 金3万円
添付書類 取得事由の発生を証する書面                1通
     (株主総会議事録もしくは取締役会議事録  1通)
     委任状         1通

(株券発行会社)

株券提出公告証明書か、不発行証明書を添付する。

(取得条項付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行)

(2回目以降)

登記の事由 取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
        第1回新株予約権の数 20個
        新株予約権の目的たる株式の種類及び数
         普通株式  1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取得事由の発生を証する書面                1通
     (株主総会議事録もしくは取締役会議事録  1通)
     分配可能額が存在することを証する書面                1通
     委任状         1通

(株券発行会社)

株券提出公告証明書か、不発行証明書を添付する。

(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の発行)

A:普:=1:2。
A株を500株取得→普通株1000株発行。

登記の事由 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の発行
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
        発行済株式の総数 1500株
        各種の株式の数 
         普通株式  1000株
         A種類株式  500株
登録免許税 金3万
添付書類 取得事由の発生を証する書面 1通
     委任状           1通

(株券発行会社)

株券提出公告証明書か、不発行証明書を添付する。

(全部取得条項付株式の対価が新株予約権の場合)

全部を取得するので2回目はない。

登記の事由 全部取得条項付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行
登記すべき事項(ヌ)
   平成○年○月○日次のとおり発行
   新株予約権の名称 第1回新株予約権
   新株予約権の数  100個
   新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
    普通株式 1万株
   募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
    無償
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
    1個あたり金100万円
   新株予約権を行使することができる期間
    平成○年○月○日まで
登録免許税 金9万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     分配可能額が存在することを証する書面                1通
     委任状         1通

(株券発行会社)

株券提出公告証明書か、不発行証明書を添付する。

発行可能な株式数の変更登記

(発行可能株式総数の変更)

5000株から1万株に増加。

登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行可能株式総数 1万株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     (種類株主総会議事録   1通)
     委任状         1通

種類株主総会議事録→種類株主に損害のおそれあるとき。

(公開会社の4倍ルール)
1. 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合。
2. 非公開会社が公開会社になる場合。

(発行可能種類株式総数の変更)

普通株式:200万株から150万株に減少。
優先株式:50万株から100万株に増加。

登記の事由 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更(ツ)
登記すべき事項
  平成○年○月○日次のとおり変更
  発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
   普通株式 150万株
   優先株式 100万株
    優先株式は、毎決算期において、普通株式に先立ち年5分の剰余金の配当を受けるものとする
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     (種類株主総会議事録   1通)
     委任状         1通
「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更」→変更のない部分も記載する。

株券を発行する旨の定めの廃止登記

登記の事由 株券を発行する旨の定め廃止(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日株券を発行する旨の定め廃止
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録            1通
     株券廃止の公告をしたことを証する書面 1通
     委任状                1通

株券を発行してない場合→「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 1通」。

(会社法218条)

現実に発行している会社→株主への公告かつ通知。
発行していない会社→公告または通知。

募集株式の発行登記

(募集株式の発行による変更登記)

(第三者割当てのいろいろ)

(第三者割当ての募集事項決定)

公開会社→取締役会決議、有利発行の場合は特別決議。有利発行でも特別決議の委任があるときは取締役会決議。
非公開会社→特別決議が基本。特別決議による委任で取締役の過半数か取締役会決議。

(総数引受契約をした場合)

「募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通」ではなく「総数引受契約を証する書面 1通」。
譲渡制限株式を募集する場合→定款の定めある場合を除いて、特別決議か取締役会決議による承認が必要(会社法205条2項)。

(種類株式発行会社で譲渡制限株式を募集する場合)

公開・非公開を問わず、譲渡制限のある種類株主による種類株主総会議事録が必要(会社法199条)。
種類株主総会決議が不要となる定款の定めあるときはいらない。
議決権行使可能な種類株主がいない場合もいらない。

(公開会社が第三者割当てをする場合)

取締役会の決議日から払込期日までに2週間必要。
2週間ない場合→「総株主の同意書 1通」。もしくは有利発行の株主総会議事録。
公開会社だけ。

三公取払

(支配株主の移動がある場合)

総株主の議決権の10分の1以上を有する株主から反対通知→割当てか総数引受契約の承認に関する株主総会議事録が必要。
例外的に承認が不要な場合→該当しないことを証する書面

(譲渡制限株式の割当て)

定款で定めた機関か特別決議、取締役会決議で行う。

(現物出資する場合の添付書類)

検査役の調査報告書と附属書類。
市場価格証明書。
弁護士等の証明書と附属書類。
金銭債権の記載ある会計帳簿(会社に対する弁済期到来済み)。
裁判の謄本(検査役の報告に関する裁判)。

(株主割当てのいろいろ)

(募集事項の決定)

公開会社→取締役会決議。
非公開会社→特別決議、定款の定めあるときは取締役の過半数か取締役会決議。
種類株式発行会社で種類株主に損害のおそれある場合→種類株主総会の特別決議が必要(会社法322条4項)。公開・非公開は問わない。

(株主総会決議か取締役会決議の日と申込期日の間に2週間ない場合)

総株主の同意書が必要。
公開・非公開は問わない。

株株取申

(現物出資する場合の添付書類)

検査役の調査報告書と附属書類。
市場価格証明書。
弁護士等の証明書と附属書類。
金銭債権の記載ある会計帳簿(会社に対する弁済期到来済み)。
裁判の謄本(検査役の報告に関する裁判)。

(単一株式発行会社の第三者割当て)

(非公開会社の場合)

登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 5000株
         資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 株主総会議事録          1通
     取締役会議事録          1通
     募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
     払込みがあったことを証する書面  1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面    1通
     委任状              1通

(公開会社の場合)

登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 5000株
         資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 取締役会議事録          1通
     募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
     払込みがあったことを証する書面  1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面    1通
     委任状              1通

(種類株式発行会社(公開会社)の第三者割当て)

A株:譲渡制限あり、1000株発行。
B 株は変化がないけど記載する。

登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 5000株
         各種の株式の数 A種類株式 4000株
                 B種類株式 1000株

         資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 取締役会議事録   2通(募集事項の決定と割当て)
     募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
     種類株主総会議事録 1通(A種類株主の)
     払込みがあったことを証する書面 1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面   1通
     委任状             1通

(株主割当て)

(単一株式発行会社で非公開会社の場合)

登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 5000株
         資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 株主総会議事録          1通
     募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
     払込みがあったことを証する書面  1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面    1通
     委任状              1通

(定款の定めで取締役か取締役会が募集事項を定めた場合)

添付書類 定款                1通
     取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面 1通

(種類株式発行会社で公開会社の場合)

登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 5000株
         各種の株式の数 A種類株式 4000株
                 B種類株式 1000株
         資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 取締役会議事録          1通
     募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
     (種類株主総会議事録        1通)(A種類株主の特別決議、損害のおそれあるとき)
     払込みがあったことを証する書面  1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面    1通
     委任状              1通

新株予約権の登記

(募集新株予約権の発行登記)

(公開会社の第三者割当て)

新株予約権1個=普通株式100個

登記の事由 新株予約権の発行(ヌ)
登記すべき事項 
平成○年○月○日次のとおり発行
新株予約権の名称 第1回新株予約権
   新株予約権の数  100個
   新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
    普通株式 1万株
   募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
    無償
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
    1個あたり金100万円
   新株予約権を行使することができる期間
    平成○年○月○日まで
登録免許税 金9万円
添付書類 取締役会議事録           1通
     募集新株予約権の引受けの申込みを証する書面 ○通(もしくは総数引受契約を証する書面 ○通)
     委任状               1通

(新株予約権行使による変更登記)

変更登記は毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすればいい。

新株予約権に資本準備金の定めがある場合→資本準備金額を定めたことを証する書面(株主総会議事録、取締役会議事録、定款)。

登録免許税は増加資本金額の7/1000。3万円未満のときは3万円。

(一部を行使した場合)

新株予約権30個を行使→普通株式3000株発行。
発行済株式総数は2000株で、3000株発行するので合計5000株。
現在の資本金額は7000万円で、増加する資本金額は3000万円。

新株予約権の一部を行使して新株を交付した場合→新株予約権の数が減少。目的とする株式数が減少。資本金額が増加。

登記の事由 新株予約権の行使(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
        発行済株式の総数 5000株
        資本金額     金1億円
        第1回新株予約権の数 70個
        新株予約権の目的たる株式の種類及び数
         普通株式      7000株
課税標準金額 金3000万円
登録免許税 金21万円(増加する資本金額の7/1000)
添付書類 新株予約権の行使があったことを証する書面 1通
     払込みがあったことを証する書面  1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面    1通
     委任状              1通

(全部を行使した場合)

現在→資本金額7000万円。発行済株式総数2000株。
行使後→資本金額1億7000万円。発行済株式総数1万2000株。

登記の事由 新株予約権の全部行使(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日第1回新株予約権全部行使
        同日次のとおり変更
        発行済株式の総数 1万株
        資本金額     金1億7000万円
課税標準金額 金1億円
登録免許税 金70万円(増加する資本金額の7/1000)
添付書類 新株予約権の行使があったことを証する書面 1通
     払込みがあったことを証する書面   1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面     1通
     委任状               1通