ラベル 変更 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 変更 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

会社合併の登記

(吸収合併による変更登記)

X株式会社がY株式会社を吸収合併。
Y株式会社は株券不発行。

登録免許税→基本的に(へ)、増資を伴わない場合はただの変更登記なので(ツ)。

(へ)→増加資本金額の1.5/1000。財務省令で定める消滅会社の資本金額を超える部分は7/1000。3万円未満の場合は3万円。

登記の事由   吸収合併による変更(へ)
登記すべき事項 平成○年○月○日東京都○区○町○丁目○番○号Y株式会社を合併
        同日次のとおり変更
         発行済株式の総数 5000株
         資本金の額    金1億5000万円
課税標準金額  金5000万円。ただし、内金1000万円は消滅会社の合併直前の資本金の
額として財務省令で定めるものを超過する部分である。
登録免許税   金13万円(4000万円×1.5/1000+1000万円×7/1000)
添付書類   吸収合併契約書         1通
       株主総会議事録         1通
       公告したことを証する書面    2通
       異議を述べた債権者はいない
       吸収合併消滅会社の登記事項証明書 添付省略
       (会社法人等番号 1234-56-789012)
       吸収合併消滅会社の株主総会議事録 1通
       吸収合併消滅会社で公告及び催告をしたことを証する書面 2通
       異議を述べた債権者はいない
       資本金の額の計上に関する証明書 1通
       登録免許税施行規則第12条第5項の規定に関する証明書 1通
       委任状             1通

(消滅会社の登記事項証明書)

会社法人等番号を提供したとき→添付省略できる。
消滅会社と存続会社の本店の登記所が同じ→添付不要。

(吸収合併による解散登記)

存続会社の代表者が消滅会社を代表して申請する。

添付書類→一切不要。

登記の事由   吸収合併による解散(レ)
登記すべき事項 平成○年○月○日東京都○区○町○丁目○番○号X株式会社に合併し解散
登録免許税   金3万円

(新設合併の登記)

(新設合併による設立登記)

登録免許税は(ホ)→資本金額の1.5/1000。消滅会社の資本金額を超える部分は7/1000。3万円未満の場合は3万円。

登記の事由   平成○年○月○日新設合併の手続終了(ホ)
登記すべき事項
        商号 X株式会社
        本店 東京都○区○町○丁目○番○号
        公告をする方法 官報に掲載してする
        会社成立の年月日 平成○年○月○日
        目的 1 雑貨の販売
           2 前号に付帯する一切の業務
        発行可能株式総数 5000株
        発行済株式の総数  1000株
        資本金の額 金5000万円
        株式の譲渡制限に関する規定
         当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する
        役員に関する事項
         取締役 A
         取締役 B
         取締役 C
         ○市○町○丁目○番○号
         代表取締役 A
         監査役 D
        取締役会設置会社
        監査役設置会社
        登記記録に関する事項
         東京都○区○町○丁目○番○号Y株式会社と東京都○区○町○丁目○番○号Z株式会社の合併により設立
課税標準金額  金5000万円。ただし、内金1000万円は消滅会社の合併直前の資本金の額として財務省令で定めるものを超過する部分である。
登録免許税    金13万円(4000万円×1.5/1000+1000万円×7/1000)
添付書類    新設合併契約書      1通
        定款           1通
        設立時取締役が設立時代表取締役を選定したことを証する書面 1通
        設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 ○通       
        本人確認証明書      ○通
        新設合併消滅会社の登記事項証明書 添付省略
        (会社法人等番号 1234-56-789012)
        新設合併消滅会社の株主総会議事録 2通
        公告及び催告をしたことを証する書面 4通
        異議を述べた債権者はいない
        資本金の額の計上に関する証明書 1通
        登録免許税施行規則第12条第3項の規定に関する証明書 1通
        委任状            1通

定款→公証人の認証は不要。

設立時取締役・代表取締役の就任承諾書の印鑑証明書→不要。

(新設合併による解散登記、Y社)

設立会社の代表者が消滅会社を代表して申請する。

添付書類→一切不要。

登記の事由 新設合併による解散(レ)
登記すべき事項 東京都○区○町○丁目○番○号Z株式会社に合併して東京都○区○町○丁目○番○号X株式会社を設立し解散
登録免許税 金3万円

会社分割の登記

(吸収分割による変更登記)

(承継会社、X株式会社)

登録免許税の区分は(チ)→増加資本金額の7/1000。3万円未満だと3万円。資本金額が変化しない場合は(ツ)。

登記の事由   吸収分割による変更(チ)
登記すべき事項 平成○年○月○日東京都○区○町○丁目○番○号Y株式会社から分割
        同日次のとおり変更
        発行済株式の総数 5000株
        資本金の額    金1億円
課税標準金額  金1000万円
登録免許税   金7万円
添付書類    吸収分割契約書 1通
        株主総会議事録 1通
        公告及び催告をしたことを証する書面 2通
        異議を述べた債権者はいない
        吸収分割会社の登記事項証明書 添付省略
        (会社法人等番号 1234-56-789012)
        吸収分割会社の株主総会議事録 1通
        吸収分割会社で公告及び催告をしたことを証する書面 2通
        異議を述べた債権者はいない
        資本金の額の計上に関する証明書 1通
        委任状 1通
     
(分割会社)

登記の事由   吸収分割による変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日東京都○区○町○丁目○番○号X株式会社に分割
登録免許税   金3万円 
添付書類    印鑑証明書 1通
        委任状 1通

印鑑証明書→分割会社と承継会社の本店の登記所が違って経由申請するときに必要。作成後3か月以内の分割会社の代表者のもの。

(新設分割の登記)

(設立会社による設立登記)

登録免許税の区分は(ト)→資本金額の7/1000。3万円未満だと3万円。

定款→公証人の認証は不要。

設立時取締役または設立時代表取締役の就任承諾書の印鑑証明書必要。

登記の事由   平成○年○月○日新設分割の手続終了(ト)
登記すべき事項
        商号 X株式会社
        本店 東京都○区○町○丁目○番○号
        公告をする方法 官報に掲載してする
        会社成立の年月日 平成○年○月○日
        目的 1 雑貨の販売
           2 前号に付帯する一切の業務
        発行可能株式総数 5000株
        発行済株式の総数  1000株
        資本金の額 金5000万円
        株式の譲渡制限に関する規定
         当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する
        役員に関する事項
         取締役 A
         取締役 B
         取締役 C
         ○市○町○丁目○番○号
         代表取締役 A
         監査役 D
        取締役会設置会社
        監査役設置会社
        登記記録に関する事項
         東京都○区○町○丁目○番○号Y株式会社から分割により設立
課税標準金額  金5000万円
登録免許税   金35万円
添付書類    新設分割計画書 1通
        定款 1通
        設立時取締役が設立時代表取締役を選定したことを証する書面 1通
        設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 ○通
        本人確認証明書 ○通       
        新設分割会社の登記事項証明書 添付省略        
        (会社法人等番号 1234-56-789012)
        公告及び催告をしたことを証する書面 2通
        異議を述べた債権者はいない
        新設分割会社の株主総会議事録 1通
        印鑑証明書 1通        
        資本金の額の計上に関する証明書 1通
        委任状 1通

(分割会社による変更登記)

印鑑証明書→分割会社と承継会社の本店の登記所が違って経由申請するときに必要。作成後3か月以内の分割会社の代表者のもの。

登記の事由   新設分割による変更(ツ)
登記すべき事項 東京都○区○町○丁目○番○号X株式会社に分割
登録免許税   金3万円 
添付書類    印鑑証明書 1通
        委任状 1通

(事業譲渡における免責の登記)

会社分割の承継会社や設立会社の変更・設立登記と同時申請できる。

登記の事由   商号の譲渡人の債務に関する免責(ツ)
登記すべき事項 商号の譲渡人の債務に関する免責
         当会社は平成○年○月○日商号の譲渡を受けたが、譲渡会社であるX株式会社の債務について責に任じない。
登録免許税 金3万円
添付書類 譲渡人の承諾書 1通
     委任状 1通

組織変更の登記

(組織変更)

(組織変更で合同会社を設立する登記)

(設立登記)

登記の事由 組織変更による設立(ホ)
登記すべき事項

   商号 X合同会社
   本店 東京都○区○町○丁目○番○号
   公告をする方法 官報に掲載してする
   会社成立の年月日 平成○年○月○日
   目的 1 雑貨の販売
      2 前号に付帯する一切の業務
   資本金の額 金1000万円
   社員に関する事項
    業務執行社員 Y株式会社
    業務執行社員 A
    ○市○町○丁目○番○号
    職務執行者  B
   登記記録に関する事項
    平成○年○月○日X株式会社を組織変更し設立
課税標準金額 金1000万円
登録免許税 金3万円
添付書類 定款                1通
     組織変更計画書           1通
     総株主の同意書           1通
     公告及び催告をしたことを証する書面 2通
     異議を述べた債権者はいない
     X株式会社の登記事項証明書 添付省略
     (会社法人等番号 1234-56-789012)
     X株式会社の取締役会議事録      1通
     職務執行者の就任承諾書       1通
     登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書 1通
     委任状               1通

合名会社や合資会社を設立する場合の登録免許税→金6万円(ロ)。

法人が代表社員になる場合の添付書類

1.登記事項証明書。組織変更する会社と法人の登記所が同じ場合は不要。
2.職務執行者の選任書面(取締役会議事録など)。
3.職務執行者の就任承諾書。

登記事項証明書→会社法人等番号があれば省略できる。

資本金計上書面→変更前の株式会社の登記記録で分かるので不要。

(株式会社の解散登記)

申請人→組織変更後の持分会社の代表者。

添付書類→一切不要。

登記の事由 組織変更による解散(レ)
登記すべき事項 
平成○年○月○日東京都○区○町○丁目○番○号X合同会社に組織変更し解散
登録免許税 金3万円

(組織変更で株式会社を設立する登記)

(設立登記)

登記の事由 組織変更による設立(ホ)
登記すべき事項

   商号 X株式会社
   本店 東京都○区○町○丁目○番○号
   公告をする方法 官報に掲載してする
   会社成立の年月日 平成○年○月○日
   目的 1 雑貨の販売
      2 前号に付帯する一切の業務
   発行可能株式総数 5000株
   発行済株式の総数  1000株
   資本金の額 金1000万円
   株式の譲渡制限に関する規定
    当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する
   役員に関する事項
    取締役 A
    取締役 B
    取締役 C
    ○市○町○丁目○番○号
    代表取締役 A
    監査役 D
   取締役会設置会社
   監査役設置会社
   登記記録に関する事項
    平成○年○月○日X合同会社を組織変更し設立
課税標準金額 金1000万円
登録免許税 金3万円
添付書類 定款                1通
     組織変更計画書           1通
     総社員の同意書           1通
     公告及び催告をしたことを証する書面 2通
     異議を述べた債権者はいない
     就任承諾書             1通
     本人確認証明書           1通
     登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書 1通
     委任状               1通

定款→公証人の認証は不要。

代表取締役の選定書面→組織変更計画書に定款規定事項として代表取締役の氏名を記載。総社員の同意がある場合は不要。

設立時取締役・代表取締役の就任承諾書の印鑑証明書→不要。

合名・合資会社から株式会社に組織変更した場合→資本金計上書面を添付する。合同から株式の場合は不要。

(合同会社の解散登記)

申請人→組織変更後の株式会社の代表者。

添付書類→一切不要。

登記の事由 組織変更による解散(レ)
登記すべき事項 
平成○年○月○日東京都○区○町○丁目○番○号X株式会社に組織変更し解散
登録免許税 金3万円


株式交換と株式移転の登記

(株式交換の登記)

(親会社)

株式交換した旨が登記されるわけではない。

登録免許税の区分は(ニ)→増加資本金額の7/1000。3万円未満の場合は3万円。

登記の事由   株式交換(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 6000株
         資本金の額    金1億円
課税標準金額  金1000万円
登録免許税    金7万円
添付書類    株式交換契約書 1通
        株主総会議事録 1通
        株式交換完全子会社の登記事項証明書 添付省略        
        (会社法人等番号 1234-56-789012)
        株式交換完全子会社の株主総会議事録 1通
        資本金の額の計上に関する証明書 1通
        委任状 1通

(子会社)

印鑑証明書→親会社と子会社の本店の登記所が違って経由申請するときに必要。作成後3か月以内の子会社の代表者のもの。

登記の事由   株式交換による変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日株式交換契約新株予約権消滅
登録免許税   金3万円 
添付書類    印鑑証明書 1通
        委任状 1通

(株式移転の登記)

(親会社による設立登記)

登録免許税の区分は(イ)→資本金額の7/1000。15万円未満の場合は15万円。

定款は公証人の認証不要。

設立時取締役または設立時代表取締役の就任承諾書の印鑑証明書必要。

登記の事由   平成○年○月○日株式移転の手続終了(イ)
登記すべき事項
        商号 X株式会社
        本店 東京都○区○町○丁目○番○号
        公告をする方法 官報に掲載してする
        会社成立の年月日 平成○年○月○日
        目的 1 雑貨の販売
           2 前号に付帯する一切の業務
        発行可能株式総数 5000株
        発行済株式の総数  1000株
        資本金の額 金5000万円
        株式の譲渡制限に関する規定
         当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する
        役員に関する事項
         取締役 A
         取締役 B
         取締役 C
         ○市○町○丁目○番○号
         代表取締役 A
         監査役 D
        新株予約権に関する事項
         新株予約権の名称 第1回新株予約権
         新株予約権の数  100個
         新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
          普通株式 5000株
         募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
         無償
        取締役会設置会社
        監査役設置会社
        登記記録に関する事項 設立
課税標準金額  金5000万円
登録免許税   金35万円
添付書類    株式移転計画書 1通
        定款 1通
        株主総会議事録 1通
        設立時取締役が設立時代表取締役を選定したことを証する書面 1通
        設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 ○通
        本人確認証明書 ○通
        資本金の額の計上に関する証明書 1通
        株式移転完全子会社の登記事項証明書 添付省略        
        (会社法人等番号 1234-56-789012)
        印鑑証明書 1通        
        委任状 1通

(子会社による変更登記)

登記の事由 株式移転(ツ)
登記すべき事項 株式移転計画新株予約権消滅
登録免許税   金3万円 
添付書類    印鑑証明書 1通
        委任状 1通

印鑑証明書→親会社と子会社の本店の登記所が違って経由申請するときに必要。作成後3か月以内の子会社の代表者のもの

株式移転計画新株予約権がない場合→子会社では登記不要。株主が親会社に変わるだけ。

解散、清算結了、継続の登記

(解散、清算人の登記)

株主総会で解散決議をした場合→平成○年○月○日株主総会の決議により解散。

定款の解散事由が発生した場合→平成○年○月○日定款所定の解散事由の発生により解散。

存続期間の満了で解散した場合→平成○年○月○日存続期間の満了により解散。登記事項なので解散の証明書はいらない。日付は満了日の翌日。

解散登記→登記官が監査役以外を職権で抹消(商業登記規則72条1項)。

(最初の清算人登記で必要な書面)

(清算人)

清算人の登記では、必ず定款を添付する。

1.法定清算人→定款。
2.定款で定めた者→定款、清算人の就任承諾書。
3.株主総会で選任→定款、株主総会議事録、清算人の就任承諾書。
4.裁判所が選任→定款、裁判所の選任決定書。

(商業登記法73条)

1.清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
2.会社法第478条第1項第二号 又は第三号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登
記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3.裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第928条第1項第二号 に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。

(代表清算人)

1.法定代表清算人→書面不要。

2.清算人会のない会社、清算人の中から選定した場合

定款で定めた→定款。
株主総会決議で定めた→株主総会議事録。
定款に基づく互選で定めた→定款、互選証明書、就任承諾書。

3.清算人会がある会社→清算人会議事録、就任承諾書。

4.裁判所が選任→登記事項(代表清算人の氏名・住所)を証する書面。

解散登記では代表清算人の資格証明書が必要。ただし解散登記と同時申請で法定清算人と法定代表清算人が就任する場合は、清算人登記の書面が資格証明書の代わりになる(商業登記法71条3項)。

(商業登記法71条3項)

代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法第478条第1項第一号 の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項 に規定する場合にあつては、同項 の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。

(会社法478条1項)

次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。

一 取締役(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 株主総会の決議によって選任された者

(会社法483条4項)

第478条第1項第1号の規定により取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役が代表清算人となる。

登記の事由 解散(レ)
      平成○年○月○日清算人及び代表清算人選任(四)(イ)(金9000円)
登記すべき事項 平成○年○月○日株主総会の決議により解散
        清算人 A
        ○市○町○丁目○番○号
        代表清算人 A
登録免許税 金3万9000円
添付書類 定款          1通
     株主総会議事録     1通(解散と清算人選任を証明)
     就任承諾書       1通
     委任状         1通

(清算結了の登記)

登記の事由 清算結了(四)(ハ)(金2000円)
登記すべき事項 平成○年○月○日清算結了
登録免許税 金2000円
添付書類 決算報告の承認があったことを証する書面     1通
     委任状                     1通

決算報告の承認があったことを証する書面→株主総会議事録と決算報告書。

(債権者保護手続)

手続きは必要だけど書面は添付不要。
清算人就任日から保護手続きのための2か月を経過していない場合→清算結了登記は受理されない。

(継続の登記)

特別決議で継続できる。

継続可能な解散事由

1.存続期間の満了。
2.解散事由の発生。
3.株主総会決議(清算結了時まで)。
4.休眠会社のみなし解散(みなし解散時から3年以内)。

登記の事由 会社継続(ソ)
      取締役及び代表取締役の変更(カ)
登記すべき事項 平成○年○月○日会社を継続
        同日次の者就任
         取締役 A
○市○町○丁目○番○号
         代表取締役 A
登録免許税 金6万円(もしくは金4万円)
添付書類 株主総会議事録     1通
     就任承諾書       1通
     印鑑証明書       1通
     委任状         1通

資本金額の変更登記

(資本金額の減少登記)

(決定機関 会社法447条)

原則→特別決議。
定時株主総会で欠損填補→普通決議。「一定の欠損額の存在を証する書面 1通」。
発行と同時に減少。増加額が減少額以上→取締役の過半数か取締役会決議。

(債権者異議手続き)

必ず行う。
官報公告+新聞公告か電子公告の場合→「公告をしたことを証する書面 2通」。

(異議を述べた債権者がいる場合)

弁済などをした場合→「異議を述べた債権者に対して弁済(担保提供、信託)をしたことを証する書面 1通」。

債権者を害するおそれがない場合→「債権者を害するおそれがないことを証する書面 1通」

登記の事由 資本金の額の減少(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         資本金の額 金3000万円
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録           1通
     公告及び催告をしたことを証する書面 2通
     異議を述べた債権者はいない
     委任状               1通

(準備金の資本組入れ)

資本金4000万円→準備金1000万円を組入れ。合計5000万円。

登録免許税は増加資本金額の7/1000。3万円未満のときは3万円。

(決定機関、会社法448条)

原則→普通決議。
株式発行と同時に準備金額減少、準備金額が減らない場合→取締役の過半数か取締役会決議。

(会社法448条3項)

株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第1項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。

添付書類 取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面)     1通
     会社法448条3項に規定する場合に該当することを証する書面 1通
     減少に係る準備金の額が計上されていたことを証する書面  1通
     委任状 1通

登記の事由 準備金の資本組入れ(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         資本金の額 金5000万円
課税標準金額 金1000万円
登録免許税 金7万円
添付書類 株主総会議事録           1通
     減少に係る準備金の額が計上されていたことを証する書面 1通
     委任状               1通

(剰余金の資本組入れ)

資本金4000万円→剰余金1000万円を組入れ。合計5000万円。

決議機関→普通決議(会社法450条)。

登録免許税は増加資本金額の7/1000。3万円未満のときは3万円。

登記の事由 剰余金の資本組入れ(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         資本金の額 金5000万円
課税標準金額 金1000万円
登録免許税 金7万円
添付書類 株主総会議事録          1通
     減少に係る準備金の額が計上されていたことを証する書面 1通
     委任状              1通

発行可能な株式数の変更登記

(発行可能株式総数の変更)

5000株から1万株に増加。

登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行可能株式総数 1万株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     (種類株主総会議事録   1通)
     委任状         1通

種類株主総会議事録→種類株主に損害のおそれあるとき。

(公開会社の4倍ルール)
1. 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合。
2. 非公開会社が公開会社になる場合。

(発行可能種類株式総数の変更)

普通株式:200万株から150万株に減少。
優先株式:50万株から100万株に増加。

登記の事由 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更(ツ)
登記すべき事項
  平成○年○月○日次のとおり変更
  発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
   普通株式 150万株
   優先株式 100万株
    優先株式は、毎決算期において、普通株式に先立ち年5分の剰余金の配当を受けるものとする
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     (種類株主総会議事録   1通)
     委任状         1通
「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更」→変更のない部分も記載する。

募集株式の発行登記

(募集株式の発行による変更登記)

(第三者割当てのいろいろ)

(第三者割当ての募集事項決定)

公開会社→取締役会決議、有利発行の場合は特別決議。有利発行でも特別決議の委任があるときは取締役会決議。
非公開会社→特別決議が基本。特別決議による委任で取締役の過半数か取締役会決議。

(総数引受契約をした場合)

「募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通」ではなく「総数引受契約を証する書面 1通」。
譲渡制限株式を募集する場合→定款の定めある場合を除いて、特別決議か取締役会決議による承認が必要(会社法205条2項)。

(種類株式発行会社で譲渡制限株式を募集する場合)

公開・非公開を問わず、譲渡制限のある種類株主による種類株主総会議事録が必要(会社法199条)。
種類株主総会決議が不要となる定款の定めあるときはいらない。
議決権行使可能な種類株主がいない場合もいらない。

(公開会社が第三者割当てをする場合)

取締役会の決議日から払込期日までに2週間必要。
2週間ない場合→「総株主の同意書 1通」。もしくは有利発行の株主総会議事録。
公開会社だけ。

三公取払

(支配株主の移動がある場合)

総株主の議決権の10分の1以上を有する株主から反対通知→割当てか総数引受契約の承認に関する株主総会議事録が必要。
例外的に承認が不要な場合→該当しないことを証する書面

(譲渡制限株式の割当て)

定款で定めた機関か特別決議、取締役会決議で行う。

(現物出資する場合の添付書類)

検査役の調査報告書と附属書類。
市場価格証明書。
弁護士等の証明書と附属書類。
金銭債権の記載ある会計帳簿(会社に対する弁済期到来済み)。
裁判の謄本(検査役の報告に関する裁判)。

(株主割当てのいろいろ)

(募集事項の決定)

公開会社→取締役会決議。
非公開会社→特別決議、定款の定めあるときは取締役の過半数か取締役会決議。
種類株式発行会社で種類株主に損害のおそれある場合→種類株主総会の特別決議が必要(会社法322条4項)。公開・非公開は問わない。

(株主総会決議か取締役会決議の日と申込期日の間に2週間ない場合)

総株主の同意書が必要。
公開・非公開は問わない。

株株取申

(現物出資する場合の添付書類)

検査役の調査報告書と附属書類。
市場価格証明書。
弁護士等の証明書と附属書類。
金銭債権の記載ある会計帳簿(会社に対する弁済期到来済み)。
裁判の謄本(検査役の報告に関する裁判)。

(単一株式発行会社の第三者割当て)

(非公開会社の場合)

登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 5000株
         資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 株主総会議事録          1通
     取締役会議事録          1通
     募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
     払込みがあったことを証する書面  1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面    1通
     委任状              1通

(公開会社の場合)

登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 5000株
         資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 取締役会議事録          1通
     募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
     払込みがあったことを証する書面  1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面    1通
     委任状              1通

(種類株式発行会社(公開会社)の第三者割当て)

A株:譲渡制限あり、1000株発行。
B 株は変化がないけど記載する。

登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 5000株
         各種の株式の数 A種類株式 4000株
                 B種類株式 1000株

         資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 取締役会議事録   2通(募集事項の決定と割当て)
     募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
     種類株主総会議事録 1通(A種類株主の)
     払込みがあったことを証する書面 1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面   1通
     委任状             1通

(株主割当て)

(単一株式発行会社で非公開会社の場合)

登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 5000株
         資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 株主総会議事録          1通
     募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
     払込みがあったことを証する書面  1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面    1通
     委任状              1通

(定款の定めで取締役か取締役会が募集事項を定めた場合)

添付書類 定款                1通
     取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面 1通

(種類株式発行会社で公開会社の場合)

登記の事由 募集株式の発行(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 5000株
         各種の株式の数 A種類株式 4000株
                 B種類株式 1000株
         資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円
登録免許税 金35万円(増加資本金額の7/1000)
添付書類 取締役会議事録          1通
     募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通
     (種類株主総会議事録        1通)(A種類株主の特別決議、損害のおそれあるとき)
     払込みがあったことを証する書面  1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面    1通
     委任状              1通

新株予約権の登記

(募集新株予約権の発行登記)

(公開会社の第三者割当て)

新株予約権1個=普通株式100個

登記の事由 新株予約権の発行(ヌ)
登記すべき事項 
平成○年○月○日次のとおり発行
新株予約権の名称 第1回新株予約権
   新株予約権の数  100個
   新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
    普通株式 1万株
   募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
    無償
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
    1個あたり金100万円
   新株予約権を行使することができる期間
    平成○年○月○日まで
登録免許税 金9万円
添付書類 取締役会議事録           1通
     募集新株予約権の引受けの申込みを証する書面 ○通(もしくは総数引受契約を証する書面 ○通)
     委任状               1通

(新株予約権行使による変更登記)

変更登記は毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすればいい。

新株予約権に資本準備金の定めがある場合→資本準備金額を定めたことを証する書面(株主総会議事録、取締役会議事録、定款)。

登録免許税は増加資本金額の7/1000。3万円未満のときは3万円。

(一部を行使した場合)

新株予約権30個を行使→普通株式3000株発行。
発行済株式総数は2000株で、3000株発行するので合計5000株。
現在の資本金額は7000万円で、増加する資本金額は3000万円。

新株予約権の一部を行使して新株を交付した場合→新株予約権の数が減少。目的とする株式数が減少。資本金額が増加。

登記の事由 新株予約権の行使(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
        発行済株式の総数 5000株
        資本金額     金1億円
        第1回新株予約権の数 70個
        新株予約権の目的たる株式の種類及び数
         普通株式      7000株
課税標準金額 金3000万円
登録免許税 金21万円(増加する資本金額の7/1000)
添付書類 新株予約権の行使があったことを証する書面 1通
     払込みがあったことを証する書面  1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面    1通
     委任状              1通

(全部を行使した場合)

現在→資本金額7000万円。発行済株式総数2000株。
行使後→資本金額1億7000万円。発行済株式総数1万2000株。

登記の事由 新株予約権の全部行使(ニ)
登記すべき事項 平成○年○月○日第1回新株予約権全部行使
        同日次のとおり変更
        発行済株式の総数 1万株
        資本金額     金1億7000万円
課税標準金額 金1億円
登録免許税 金70万円(増加する資本金額の7/1000)
添付書類 新株予約権の行使があったことを証する書面 1通
     払込みがあったことを証する書面   1通
     資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面     1通
     委任状               1通



株主名簿管理人に関する登記

(株主名簿管理人の設置登記)

取締役か取締役会が決定。
取締役会がない場合→「取締役の過半数の一致を証する書面 1通」。

登記の事由 株主名簿管理人の設置(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日株主名簿管理人を設置
         株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
 東京都○区○町○丁目○番○号
 X信託株式会社 本店
登録免許税 金3万円
添付書類 定款           1通
     取締役会議事録      1通
     株主名簿管理人との契約書 1通
     委任状          1通

(支店が事務を取り扱う場合)

登記すべき事項 平成○年○月○日株主名簿管理人を設置
         株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
○市○町○丁目○番○号
 X信託株式会社 ○支店
本店 東京都○区○一丁目○番○号


(株主名簿管理人の変更登記)

取締役か取締役会が決定。
取締役会がない場合→「取締役の過半数の一致を証する書面 1通」。

登記の事由 株主名簿管理人の変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日株主名簿管理人X信託株式会社を変更
         株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
 東京都○区○町○丁目○番○号
 Y信託株式会社 本店
登録免許税 金3万円
添付書類 定款           1通
     取締役会議事録      1通
     株主名簿管理人との契約書 1通
     委任状          1通

(株主名簿管理人の廃止登記)

株主名簿管理人との契約を解除するだけで定款の定めは廃止しない場合→「取締役会議事録 1通」か「取締役の過半数の一致を証する書面 1通」。

登記の事由 株主名簿管理人の変更(ツ)
登記すべき事項 
平成○年○月○日株主名簿管理人X信託株式会社の廃止
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録      1通
     委任状          1通

単元株式数の登記

(単元株式数の設定登記)

(会社法188条)

2項:前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3項: 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。

(会社法施行規則34条2項)

一定の数は、「1000及び発行済株式総数の200分の1に当たる数」。

登記の事由 単元株式数の設定(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日設定
         単元株式数 100株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     委任状         1通

(種類株式発行会社の場合)

登記すべき事項 平成○年○月○日設定
単元株式数 A種類株式 100株
B種類株式  50株

(単元株式数を増加・設定する場合の定款変更手続の特則)

(会社法191条)

株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。

一 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。
二 イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。
 イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数
 ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)

株式分割と同時に増加・設定。(ロ)変更前の株式数か株式数/単元数>(イ)変更後の株式数/単元数でない場合。議決権が減らない場合。取締役・取締役会で決定できる。

(単元株式数の廃止登記)

(会社法195条1項)

株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。

減少・廃止は取締役・取締役会で定款変更できる。

登記の事由 単元株式数の定めの廃止(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日単元株式数の定めの廃止
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録     1通
     委任状         1通

株式無償割当て

(会社法186条1項)

株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類

(会社法186条3項)

第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

定款、普通決議、取締役会決議のいずれか。

(単一株式発行会社)

発行済株式の総数1000株→2000株。
自己株式を割り当てた場合は発行済株式の総数に変化なし。登記も不要。

登記の事由 株式無償割当て(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 2000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録     1通
     委任状         1通

(種類株式発行会社)

A種類株式10株にB種類株式1株を新規発行して割り当てる。
異なる種類の株式の割り当てが可能。株式分割ではできない。

A2000株、B1000株、発行済株式総数3000株の場合。
A2000株、B1200株、発行済株式総数3200株になる。

登記の事由 株式無償割当て(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行済株式の総数 3200株
         各種の株式の数 A種類株式 2000株
                 B種類株式 1200株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録     1通
     委任状         1通

種類株主に損害のおそれあるとき→「種類株主総会議事録 1通」を添付。

株式の分割

(会社法183条2項)

株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二 株式の分割がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

(会社法184条2項)

株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第2項第2号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第1号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。

取締役・取締役会で定款変更する条件→分割割合の範囲内、現に2種類以上を発行していない。

(単一株式発行会社)

発行可能株式総数4000株→8000株、分割割合の範囲内。取締役会決議で定款変更できる。
発行済株式総数1000株→2000株。

登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
      株式の分割(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行可能株式総数 8000株
        同日次のとおり変更
         発行済株式の総数 2000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録     1通
     委任状         1通

(非取締役会設置会社の場合)

添付書類 株主総会議事録          1通
     取締役の過半数の一致を証する書面 1通
     委任状              1通 

(種類株式発行会社)

発行可能株式総数4000株→8000株。2種類以上発行しているので株主総会決議が必要。
発行済株式総数1000株→3000株。取締役会決議でいい。

登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
      株式の分割(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行可能株式総数 8000株
        同日次のとおり変更
         発行済株式の総数 3000株
         各種の株式の数 A種類株式 1000株
                 B種類株式 2000株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     取締役会議事録     1通
     委任状         1通

種類株主に損害のおそれあるとき→「種類株主総会議事録 1通」を添付。

株式の併合

公開会社では効力発生日の可能≦4済(会社法180条4項)。

株券発行会社では「株券提出公告をしたことを証する書面 1通」もしくは「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 1通」を添付する。

(会社法180条2項)

株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 併合の割合
二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
四 効力発生日における発行可能株式総数

(会社法182条2項)

株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす

(単一株式発行会社)

発行可能株式総数6000株→5000株(みなされた発行可能株式数)。
発行済株式総数2000株→1000株。

登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
      株式の併合(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行可能株式総数 5000株
        同日次のとおり変更
         発行済株式の総数 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     委任状         1通

(種類株式発行会社)

発行可能株式総数6000株→5000株(みなし)。
B種類株式のみ2000株→1000株。

登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
      株式の併合(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行可能株式総数 5000株
        同日次のとおり変更
         発行済株式の総数 3000株
         各種類の株式の数 A種類株式 2000株
                  B種類株式 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     委任状         1通

種類株主に損害のおそれあるとき→「種類株主総会議事録 1通」を添付。

取得請求権付株式と取得条項付株式の登記

(取得請求権付株式に関する登記)

(単一株式発行会社)

登記の事由 発行する株式の内容の変更
登記すべき事項
  平成○年○月○日次のとおり変更
  発行する株式の内容
    株主は、いつでも当会社に対して当会社の株式を時価で取得することを請求することができる。
    「時価」とは、当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録           1通
     委任状               1通

(取得条項付株式に関する登記)

(単一株式発行会社)

登記の事由 発行する株式の内容の変更
登記すべき事項
  平成○年○月○日次のとおり変更
  発行する株式の内容
    当会社は、当会社が別に定める日が到来したときに、当会社の株式を時価で取得することができる。
    「時価」とは、当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録           1通
     株主全員の同意書          1通
     委任状               1通

(種類株式の内容の登記)

(単一株式発行会社が種類株式発行会社となった場合)

登記の事由 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定(もしくは変更)(ツ)
登記すべき事項
  平成○年○月○日次のとおり変更
  発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
   普通株式 1万5000株
   優先株式   2000株
1 剰余金の配当
優先株式は、毎決算期において、普通株式に先立ち、1株につき年200円の剰余金の配当を受けるものとする
2 議決権
優先株式の株主は、株主総会において議決権を有しない
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録           1通
     委任状               1通

(発行可能株式総数も同時に変更した場合)

登記の事由 発行可能株式総数の変更
      発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定(もしくは変更)(ツ)
登記すべき事項
  平成○年○月○日次のとおり変更
   発行可能株式総数 3万株
  同日次のとおり設定(もしくは変更)
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
   A種類株式 2万株
   B種類株式 1万株
   A種類株式 株主は、いつでも当会社に対してA種類株式を時価で取得することを請求することができる。
   B種類株式 当会社は、当会社が別に定める日が到来したときにB種類株式を時価で取得することができる。
   「時価」とは、当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録           1通
     委任状               1通





指名委員会等設置会社の登記

(指名委員会等設置会社の登記)

登記の事由 監査役設置会社の定め廃止(ツ)
      指名委員会等設置会社の定め設定(ワ)
      会計監査人設置会社の定め設定(ツ)
      役員等の変更 (カ)
登記すべき事項 平成○年○月○日監査役設置会社の定め廃止
        同日指名委員会等設置会社の定め設定
        同日会計監査人設置会社の定め設定
        同日次の者退任
         代表取締役 A
         監査役 H
        同日次の者重任
         取締役 A
         取締役 B
         取締役 C
         取締役 D
         取締役(社外取締役) E
         取締役(社外取締役) F
         取締役(社外取締役) G
        同日次の者就任
 指名委員 B、E、F
 監査委員 C、F、G
         報酬委員 D、E、G
         執行役  A
 ○市○町○丁目○番○号
 代表執行役 A
         会計監査人 X監査法人
登録免許税 金9万円(もしくは金7万円)
添付書類 株主総会議事録    1通
     取締役会議事録    1通
     就任承諾書      ○通
     本人確認証明書    ○通
      印鑑証明書       ○通
     登記事項証明書    添付省略
     (会社法人等番号 1234-56-789012)
          委任状        1通

指名委員会等を設置→取・代取・与・監の任期満了。
委員会の過半数→社外

(指名委員会等設置会社の定めの廃止登記)

取締役会を置く場合は監査等委員会を置かないのならば監査役が必要になる。

登記の事由 指名委員会等設置会社の定め廃止(ワ)
      監査役設置会社の定め設定(ツ)
      役員等の変更 (カ)
登記すべき事項 平成○年○月○日指名委員会等設置会社の定め廃止
        同日監査役設置会社の定め設定
        同日次の者退任
         取締役 C
         取締役 D
         取締役(社外取締役) F
         取締役(社外取締役) G
         指名委員 B、E、F
 監査委員 C、F、G
         報酬委員 D、E、G
         執行役  A
         代表執行役 A
        同日次の者重任
         取締役 A
         取締役 B
         取締役 E
        同日次の者就任
 ○市○町○丁目○番○号
 代表取締役 A
 監査役 H
登録免許税 金9万円(もしくは金7万円)
添付書類 株主総会議事録    1通
     取締役会議事録    1通
     就任承諾書      ○通
     本人確認証明書    ○通
     印鑑証明書        ○通
      委任状        1通

監査等委員会設置会社の登記

(監査等委員会設置会社の設定登記)

監査等委員会設置→取・監、任期満了。

取:A(代取、重任)、B(退任→就任、監委)、C(社外、重任)、D(就任、監委)、E(就任、監委)。
監:F(退任)。
会計監査人:X監査法人。

登記の事由 監査役設置会社の定め廃止(ツ)
      監査等委員会設置会社の定め設定(ワ)
      取締役、監査役及び代表取締役の変更(カ)
      重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定め設定(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日監査役設置会社の定め廃止
        同日監査等委員会設置会社の定め設定
        同日次の者退任
         取締役 B
         監査役 F
        同日次の者重任
         取締役 A
         取締役(社外取締役) C
○市○町○丁目○番○号
 代表取締役 A
同日次の者就任
 取締役・監査等委員 B
 取締役・監査等委員(社外取締役) D
         取締役・監査等委員(社外取締役) E
        同日次のとおり設定
        重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する事項
        重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある
登録免許税 金9万円(もしくは金7万円)
添付書類 株主総会議事録    1通
     取締役会議事録    1通
     就任承諾書      ○通
     本人確認証明書    ○通
     (印鑑証明書      ○通)
          委任状        1通

(監査等委員会設置会社の廃止登記)

登記の事由 監査等委員会設置会社の定め廃止(ワ)
      重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定め廃止(ツ)
      監査役設置会社の定め設定(ツ)
      取締役、監査役及び代表取締役の変更(カ)
登記すべき事項 平成○年○月○日監査等委員会設置会社の定め廃止
        同日重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定め廃止
同日監査役設置会社の定め設定
同日次の者退任
 取締役・監査等委員 B
 取締役・監査等委員(社外取締役) D
         取締役・監査等委員(社外取締役) E
        同日次の者重任
         取締役 A
         取締役 C
○市○町○丁目○番○号
 代表取締役 A
        同日次の者就任
         取締役 B
         監査役 F           
登録免許税 金9万円(もしくは金7万円)
添付書類 株主総会議事録    1通
     取締役会議事録    1通
     就任承諾書      ○通
     本人確認証明書    ○通
     (印鑑証明書      ○通)
          委任状        1通

監査役の変更登記

(辞任する場合)

登記の事由 監査役の変更(カ)
登記すべき事項 平成○年○月○日監査役B辞任
        同日監査役C就任
登録免許税 金3万円(もしくは金1万円)
添付書類 辞任届         1通
     株主総会議事録     1通
     就任承諾書       1通
     本人確認証明書     1通
     委任状         1通

(監査役の変更と会計限定監査役の定め設定)

会社法の改正前から会計限定の定めがあり、改正後に申請する場合。

登記の事由 監査役の変更(カ)
      監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨(カ)
登記すべき事項 平成○年○月○日監査役B辞任
        同日監査役C就任
        監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあ
        る(この場合原因年月日は不要)
登録免許税 金3万円(もしくは金1万円)
添付書類 定款          1通
     辞任届         1通
     株主総会議事録     1通
     就任承諾書       1通
     本人確認証明書     1通
     委任状         1通

定款:会計限定の定めを証明する。株主総会議事録や代表取締役作成の証明書でもいい。

(会計限定の定め廃止と監査役変更)

会計限定の定めを廃止→監査役が任期満了

登記の事由 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め廃止(カ)
監査役の変更
登記すべき事項 平成○年○月○日監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め廃止
        同日監査役B退任
        同日監査役C就任
登録免許税 金3万円(もしくは金1万円)
添付書類 株主総会議事録     1通
     就任承諾書       1通
     本人確認証明書     1通
     委任状         1通

(監査役設置会社の定め廃止と監査役変更)

監査役設置の定め廃止→監査役が任期満了

登記の事由 監査役設置会社の定め廃止(ツ)
      監査役の変更(カ)
登記すべき事項 平成○年○月○日監査役設置会社の定め廃止
        同日監査役B退任
登録免許税 金6万円(もしくは金4万円)
添付書類 株主総会議事録     1通
     委任状         1通

会計監査人の登記

(会計監査人設置会社の定めの設定登記)

登記の事由 会計監査人設置会社の定め設定(ツ)
      会計監査人の変更(カ)
登記すべき事項 平成○年○月○日会計監査人設置会社の定め設定
        同日会計監査人D就任
登録免許税 金6万円(もしくは金4万円)
添付書類 株主総会議事録          1通
     就任承諾書            1通
     公認会計士であることを証する書面 1通
     委任状              1通

(法人である会計監査人が会社法人等番号を提供した場合)

添付書類 株主総会議事録     1通
     就任承諾書       1通
     登記事項証明書    添付省略
     (会社法人等番号 1234-56-789012)
     委任状         1通

(みなし再任による会計監査人の重任登記)

登記の事由 会計監査人の変更(カ)
登記すべき事項 平成○年○月○日会計監査人X監査法人重任
登録免許税 金3万円(もしくは金1万円)
添付書類 株主総会議事録          1通(定時総会議事録、別段の決議がないことを証明するため)
     登記事項証明書    添付省略(資格証明。就任承諾書は不要)
     (会社法人等番号 1234-56-789012)
     委任状              1通

(一時(仮)会計監査人の就任登記)

登記の事由 会計監査人の変更(カ)
登記すべき事項 平成○年○月○日会計監査人D死亡
        同日仮会計監査人X監査法人就任
登録免許税 金3万円(もしくは金1万円)
添付書類 死亡届        1通
     監査役の選任書    1通
     就任承諾書      1通
     登記事項証明書    添付省略
     (会社法人等番号 1234-56-789012)
     委任状        1通

仮会計監査人:監査役、監査役会、監査等委員会、監査委員会が選任する。

(会計監査人設置会社の定め廃止登記)

登記の事由 会計監査人設置会社の定め廃止(ツ)
      会計監査人の変更(カ)
登記すべき事項 平成○年○月○日会計監査人設置会社の定め廃止
        同日会計監査人X監査法人退任
登録免許税 金6万円(もしくは金4万円)
添付書類 株主総会議事録     1通
     委任状         1通

特別取締役による議決の定め設定・廃止登記

(設定の登記)

登記の事由 特別取締役による議決の定め設定(ツ)
      特別取締役及び取締役の変更(カ)
登記すべき事項 平成○年○月○日特別取締役による議決の定め設定
        平成○年○月○日取締役(社外取締役)F就任
        同日次の者特別取締役に就任
        特別取締役 A
         同    B
         同    C
        取締役Eは社外取締役である
登録免許税 金6万円(もしくは金4万円)
添付書類 株主総会議事録     1通
     取締役の就任承諾書   1通
     本人確認証明書     1通
     取締役会議事録     1通
     特別取締役の就任承諾書 3通
     委任状         1通

Eは既登記の取締役、Fは新たに就任した取締役。

(廃止の登記)

登記の事由 特別取締役による議決の定め廃止(ツ)
      特別取締役及び取締役の変更(カ)
登記すべき事項 平成○年○月○日特別取締役による議決の定め廃止
        同日次の者退任
        特別取締役 A
         同    B
         同    C
        取締役(社外取締役)E、同Fにつき同日特別取締役による議決の定め廃止        
        により変更
        取締役 E
        取締役 F
登録免許税 金6万円(もしくは金4万円)
添付書類 取締役会議事録     1通
     委任状         1通