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会社分割の登記

(吸収分割による変更登記)

(承継会社、X株式会社)

登録免許税の区分は(チ)→増加資本金額の7/1000。3万円未満だと3万円。資本金額が変化しない場合は(ツ)。

登記の事由   吸収分割による変更(チ)
登記すべき事項 平成○年○月○日東京都○区○町○丁目○番○号Y株式会社から分割
        同日次のとおり変更
        発行済株式の総数 5000株
        資本金の額    金1億円
課税標準金額  金1000万円
登録免許税   金7万円
添付書類    吸収分割契約書 1通
        株主総会議事録 1通
        公告及び催告をしたことを証する書面 2通
        異議を述べた債権者はいない
        吸収分割会社の登記事項証明書 添付省略
        (会社法人等番号 1234-56-789012)
        吸収分割会社の株主総会議事録 1通
        吸収分割会社で公告及び催告をしたことを証する書面 2通
        異議を述べた債権者はいない
        資本金の額の計上に関する証明書 1通
        委任状 1通
     
(分割会社)

登記の事由   吸収分割による変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日東京都○区○町○丁目○番○号X株式会社に分割
登録免許税   金3万円 
添付書類    印鑑証明書 1通
        委任状 1通

印鑑証明書→分割会社と承継会社の本店の登記所が違って経由申請するときに必要。作成後3か月以内の分割会社の代表者のもの。

(新設分割の登記)

(設立会社による設立登記)

登録免許税の区分は(ト)→資本金額の7/1000。3万円未満だと3万円。

定款→公証人の認証は不要。

設立時取締役または設立時代表取締役の就任承諾書の印鑑証明書必要。

登記の事由   平成○年○月○日新設分割の手続終了(ト)
登記すべき事項
        商号 X株式会社
        本店 東京都○区○町○丁目○番○号
        公告をする方法 官報に掲載してする
        会社成立の年月日 平成○年○月○日
        目的 1 雑貨の販売
           2 前号に付帯する一切の業務
        発行可能株式総数 5000株
        発行済株式の総数  1000株
        資本金の額 金5000万円
        株式の譲渡制限に関する規定
         当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する
        役員に関する事項
         取締役 A
         取締役 B
         取締役 C
         ○市○町○丁目○番○号
         代表取締役 A
         監査役 D
        取締役会設置会社
        監査役設置会社
        登記記録に関する事項
         東京都○区○町○丁目○番○号Y株式会社から分割により設立
課税標準金額  金5000万円
登録免許税   金35万円
添付書類    新設分割計画書 1通
        定款 1通
        設立時取締役が設立時代表取締役を選定したことを証する書面 1通
        設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 ○通
        本人確認証明書 ○通       
        新設分割会社の登記事項証明書 添付省略        
        (会社法人等番号 1234-56-789012)
        公告及び催告をしたことを証する書面 2通
        異議を述べた債権者はいない
        新設分割会社の株主総会議事録 1通
        印鑑証明書 1通        
        資本金の額の計上に関する証明書 1通
        委任状 1通

(分割会社による変更登記)

印鑑証明書→分割会社と承継会社の本店の登記所が違って経由申請するときに必要。作成後3か月以内の分割会社の代表者のもの。

登記の事由   新設分割による変更(ツ)
登記すべき事項 東京都○区○町○丁目○番○号X株式会社に分割
登録免許税   金3万円 
添付書類    印鑑証明書 1通
        委任状 1通

(事業譲渡における免責の登記)

会社分割の承継会社や設立会社の変更・設立登記と同時申請できる。

登記の事由   商号の譲渡人の債務に関する免責(ツ)
登記すべき事項 商号の譲渡人の債務に関する免責
         当会社は平成○年○月○日商号の譲渡を受けたが、譲渡会社であるX株式会社の債務について責に任じない。
登録免許税 金3万円
添付書類 譲渡人の承諾書 1通
     委任状 1通

役員等の責任に関する登記

(責任の免除に関する定めの設定登記)

登記の事由 役員等の会社に対する責任の免除に関する規定の設定(ツ)
登記すべき事項
 平成○年○月○日次のとおり設定
 役員等の会社に対する責任の免除に関する規定
  当会社は、会社法第426条の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度内において免除することができる。
  当会社は、会社法第426条の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度内において免除することができる。
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     委任状         1通

(役員等の責任免除に関する規定を廃止した場合)

登記の事由 役員等の会社に対する責任の免除に関する規定の廃止(ツ)
登記すべき事項
 平成○年○月○日役員等の会社に対する責任の免除に関する規定の廃止
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     委任状         1通

監査役設置の定め廃止、会計限定廃止→監査役設置会社ではなくなるので、役員等の責任免除規定も廃止する。

(責任限定契約の登記)

登記の事由 非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の設定(ツ)
登記すべき事項 
平成○年○月○日次のとおり設定
  非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定
   当会社は、会社法第427条の規定により、取締役(非業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間に、同法第423条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。       
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     委任状         1通

(非業務執行取締役等の責任制限の定めを廃止した場合)

登記の事由 非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の廃止(ツ)
登記すべき事項 
平成○年○月○日非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の廃止
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     委任状         1通