発行可能な株式数の変更登記

(発行可能株式総数の変更)

5000株から1万株に増加。

登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行可能株式総数 1万株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     (種類株主総会議事録   1通)
     委任状         1通

種類株主総会議事録→種類株主に損害のおそれあるとき。

(公開会社の4倍ルール)
1. 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合。
2. 非公開会社が公開会社になる場合。

(発行可能種類株式総数の変更)

普通株式:200万株から150万株に減少。
優先株式:50万株から100万株に増加。

登記の事由 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更(ツ)
登記すべき事項
  平成○年○月○日次のとおり変更
  発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
   普通株式 150万株
   優先株式 100万株
    優先株式は、毎決算期において、普通株式に先立ち年5分の剰余金の配当を受けるものとする
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     (種類株主総会議事録   1通)
     委任状         1通
「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更」→変更のない部分も記載する。

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