(発行可能株式総数の変更)
5000株から1万株に増加。
登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 1万株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
(種類株主総会議事録 1通)
委任状 1通
種類株主総会議事録→種類株主に損害のおそれあるとき。
(公開会社の4倍ルール)
1. 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合。
2. 非公開会社が公開会社になる場合。
(発行可能種類株式総数の変更)
普通株式:200万株から150万株に減少。
優先株式:50万株から100万株に増加。
登記の事由 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更(ツ)
登記すべき事項
平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
普通株式 150万株
優先株式 100万株
優先株式は、毎決算期において、普通株式に先立ち年5分の剰余金の配当を受けるものとする
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
(種類株主総会議事録 1通)
委任状 1通
「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更」→変更のない部分も記載する。
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