単元株式数の登記

(単元株式数の設定登記)

(会社法188条)

2項:前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3項: 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。

(会社法施行規則34条2項)

一定の数は、「1000及び発行済株式総数の200分の1に当たる数」。

登記の事由 単元株式数の設定(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日設定
         単元株式数 100株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     委任状         1通

(種類株式発行会社の場合)

登記すべき事項 平成○年○月○日設定
単元株式数 A種類株式 100株
B種類株式  50株

(単元株式数を増加・設定する場合の定款変更手続の特則)

(会社法191条)

株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。

一 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。
二 イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。
 イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数
 ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)

株式分割と同時に増加・設定。(ロ)変更前の株式数か株式数/単元数>(イ)変更後の株式数/単元数でない場合。議決権が減らない場合。取締役・取締役会で決定できる。

(単元株式数の廃止登記)

(会社法195条1項)

株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。

減少・廃止は取締役・取締役会で定款変更できる。

登記の事由 単元株式数の定めの廃止(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日単元株式数の定めの廃止
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録     1通
     委任状         1通

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