株券発行会社では「株券提出公告をしたことを証する書面 1通」もしくは「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 1通」を添付する。
(会社法180条2項)
株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 併合の割合
二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
四 効力発生日における発行可能株式総数
(会社法182条2項)
株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす
(単一株式発行会社)
発行可能株式総数6000株→5000株(みなされた発行可能株式数)。
発行済株式総数2000株→1000株。
登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
株式の併合(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 5000株
同日次のとおり変更
発行済株式の総数 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
(種類株式発行会社)
発行可能株式総数6000株→5000株(みなし)。
B種類株式のみ2000株→1000株。
登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
株式の併合(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
発行可能株式総数 5000株
同日次のとおり変更
発行済株式の総数 3000株
各種類の株式の数 A種類株式 2000株
B種類株式 1000株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録 1通
委任状 1通
種類株主に損害のおそれあるとき→「種類株主総会議事録 1通」を添付。
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