株式の分割

(会社法183条2項)

株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二 株式の分割がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

(会社法184条2項)

株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第2項第2号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第1号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。

取締役・取締役会で定款変更する条件→分割割合の範囲内、現に2種類以上を発行していない。

(単一株式発行会社)

発行可能株式総数4000株→8000株、分割割合の範囲内。取締役会決議で定款変更できる。
発行済株式総数1000株→2000株。

登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
      株式の分割(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行可能株式総数 8000株
        同日次のとおり変更
         発行済株式の総数 2000株
登録免許税 金3万円
添付書類 取締役会議事録     1通
     委任状         1通

(非取締役会設置会社の場合)

添付書類 株主総会議事録          1通
     取締役の過半数の一致を証する書面 1通
     委任状              1通 

(種類株式発行会社)

発行可能株式総数4000株→8000株。2種類以上発行しているので株主総会決議が必要。
発行済株式総数1000株→3000株。取締役会決議でいい。

登記の事由 発行可能株式総数の変更(ツ)
      株式の分割(ツ)
登記すべき事項 平成○年○月○日次のとおり変更
         発行可能株式総数 8000株
        同日次のとおり変更
         発行済株式の総数 3000株
         各種の株式の数 A種類株式 1000株
                 B種類株式 2000株
登録免許税 金3万円
添付書類 株主総会議事録     1通
     取締役会議事録     1通
     委任状         1通

種類株主に損害のおそれあるとき→「種類株主総会議事録 1通」を添付。

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