A名義に保存登記されていたものをAB名義に更正。
登記の目的 1番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 共有者 ○市○町○番地
持分2分の1 A
○市○町○番地
2分の1 B
権利者 ○市○町○番地
B
義務者 ○市○町○番地
A
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報(Aの登記識別情報)
住所証明情報(Bの住民票の写し)
印鑑証明書(Aの印鑑証明書)
(承諾証明情報)
代理権限証明情報(BおよびAの委任状)
登録免許税 金1000円(不動産1個につき)
(共有名義から単有名義への更正登記)
相続でAB名義になっていたものをA名義に更正。
登記の目的 3番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 所有者 ○市○町○番地
A
権利者 ○市○町○番地
A
義務者 ○市○町○番地
B
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報(Bの登記識別情報)
住所証明情報(Aの住民票の写し)
印鑑証明書(Bの印鑑証明書)
(承諾証明情報)
代理権限証明情報(AおよびBの委任状)
登録免許税 金1000円(不動産1個につき)
承諾証明情報:B持分を目的とする抵当権者などがいる場合。
(特定承継による所有権移転登記の更正登記)
2番Aから3番B→2番Aから3番BCに更正。
Aは完全に所有権を失っていて、更正後も共有者にならない。
新しい共有者Cがいる。目的は更正しなくていい。
前所有者Aも義務者になる。
登記の目的 3番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 共有者 ○市○町○番地
持分2分の1 B
○市○町○番地
2分の1 C
権利者 ○市○町○番地
C(新共有者)
義務者 ○市○町○番地
A(前所有者)
○市○町○番地
B
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報(Aの甲区2番、Bの甲区3番の登記識別情報)
住所証明情報(Cの住民票の写し)
印鑑証明書(AおよびBの印鑑証明書)
(承諾証明情報)
代理権限証明情報(C、AおよびBの委任状)
登録免許税 金1000円(不動産1個につき)
(共有持分のみ更正)
A5分の2、B5分の2、C5分の1→AはそのままでB5分の1、C5分の2に更正。
登記の目的 3番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 B持分 5分の1
C持分 5分の2
権利者 ○市○町○番地
C
義務者 ○市○町○番地
B
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報(Bの登記識別情報)
印鑑証明書(Bの印鑑証明書)
(承諾証明情報)
代理権限証明情報(CおよびBの委任状)
登録免許税 金1000円(不動産1個につき)
承諾証明情報:減少するB持分を目的とする抵当権者など。