X株式会社がY株式会社を吸収合併。
Y株式会社は株券不発行。
登録免許税→基本的に(へ)、増資を伴わない場合はただの変更登記なので(ツ)。
(へ)→増加資本金額の1.5/1000。財務省令で定める消滅会社の資本金額を超える部分は7/1000。3万円未満の場合は3万円。
登記の事由 吸収合併による変更(へ)
登記すべき事項 平成○年○月○日東京都○区○町○丁目○番○号Y株式会社を合併
同日次のとおり変更
発行済株式の総数 5000株
資本金の額 金1億5000万円
課税標準金額 金5000万円。ただし、内金1000万円は消滅会社の合併直前の資本金の
額として財務省令で定めるものを超過する部分である。
登録免許税 金13万円(4000万円×1.5/1000+1000万円×7/1000)
添付書類 吸収合併契約書 1通
株主総会議事録 1通
公告したことを証する書面 2通
異議を述べた債権者はいない
吸収合併消滅会社の登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 1234-56-789012)
吸収合併消滅会社の株主総会議事録 1通
吸収合併消滅会社で公告及び催告をしたことを証する書面 2通
異議を述べた債権者はいない
資本金の額の計上に関する証明書 1通
登録免許税施行規則第12条第5項の規定に関する証明書 1通
委任状 1通
(消滅会社の登記事項証明書)
会社法人等番号を提供したとき→添付省略できる。
消滅会社と存続会社の本店の登記所が同じ→添付不要。
(吸収合併による解散登記)
存続会社の代表者が消滅会社を代表して申請する。
添付書類→一切不要。
登記の事由 吸収合併による解散(レ)
登記すべき事項 平成○年○月○日東京都○区○町○丁目○番○号X株式会社に合併し解散
登録免許税 金3万円
(新設合併の登記)
(新設合併による設立登記)
登録免許税は(ホ)→資本金額の1.5/1000。消滅会社の資本金額を超える部分は7/1000。3万円未満の場合は3万円。
登記の事由 平成○年○月○日新設合併の手続終了(ホ)
登記すべき事項
商号 X株式会社
本店 東京都○区○町○丁目○番○号
公告をする方法 官報に掲載してする
会社成立の年月日 平成○年○月○日
目的 1 雑貨の販売
2 前号に付帯する一切の業務
発行可能株式総数 5000株
発行済株式の総数 1000株
資本金の額 金5000万円
株式の譲渡制限に関する規定
当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する
役員に関する事項
取締役 A
取締役 B
取締役 C
○市○町○丁目○番○号
代表取締役 A
監査役 D
取締役会設置会社
監査役設置会社
登記記録に関する事項
東京都○区○町○丁目○番○号Y株式会社と東京都○区○町○丁目○番○号Z株式会社の合併により設立
課税標準金額 金5000万円。ただし、内金1000万円は消滅会社の合併直前の資本金の額として財務省令で定めるものを超過する部分である。
登録免許税 金13万円(4000万円×1.5/1000+1000万円×7/1000)
添付書類 新設合併契約書 1通
定款 1通
設立時取締役が設立時代表取締役を選定したことを証する書面 1通
設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 ○通
本人確認証明書 ○通
新設合併消滅会社の登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 1234-56-789012)
新設合併消滅会社の株主総会議事録 2通
公告及び催告をしたことを証する書面 4通
異議を述べた債権者はいない
資本金の額の計上に関する証明書 1通
登録免許税施行規則第12条第3項の規定に関する証明書 1通
委任状 1通
定款→公証人の認証は不要。
設立時取締役・代表取締役の就任承諾書の印鑑証明書→不要。
(新設合併による解散登記、Y社)
設立会社の代表者が消滅会社を代表して申請する。
添付書類→一切不要。
登記の事由 新設合併による解散(レ)
登記すべき事項 東京都○区○町○丁目○番○号Z株式会社に合併して東京都○区○町○丁目○番○号X株式会社を設立し解散
登録免許税 金3万円